2021.04.05
先日、信託銀行が遺言執行者に就任している案件で、
その信託銀行より、
相続税の申告や各金融機関の名義変更等に必要な戸籍の収集と、
不動産の相続登記の依頼を頂きました。
信託銀行は遺言信託というサービスを提供していて、
「三井住友」「三菱UFJ」「みずほ」「りそな」の4行がその代表的な信託銀行です。
これから本格的な高齢化社会を迎えるにあたって各行注力している分野で、
テレビCMでもよくやっていますね。
遺言信託を簡単に説明すると、
信託銀行に遺言書を預ける、もしくはその作成時点から関与し、
相続のときに信託銀行に遺言執行者として財産の分配をしてもらうというサービスです。
ただ、信託銀行とはいえ何でも代行できるという訳ではなく、
各法律上の縛りで、
相続税の申告は税理士へ、
不動産の名義変更は司法書士へ依頼し、
それに伴う必要な戸籍の収集も併せて依頼する事がほとんどです。
その費用は当然、相続人や受贈者負担です。
また、遺言内容で相続人間で揉めそうな場合は、
簡単に遺言執行者の職を辞してしまいます。
信託銀行の役割は基本的に相続人との窓口です。
それでいて報酬は非常に高額です。
当事務所の報酬規程より百万円単位で高額となるのはよくある事です。
だったら最初から弁護士、司法書士、税理士などに、
遺言作成と執行者への就任を依頼した方がよっぽど経済的だと思うのです。
遺言執行者の役割はあくまで遺言の執行ですので、
その着地点は基本的に同じで異なるのはその報酬部分です。
もちろん信託銀行というネームバリューと、
大手企業に対する圧倒的な安心感は、
当事務所のような一事務所に対抗できる術はありません。
ですが、実際に遺言者様やその相続人様と接する「人」その者であれば、
知識や対応等、当事務所でも絶対負けていないと自負しております。
また、後日ブログで紹介したいと思いますが、
自筆証書遺言の保管制度も始まり、
遺言は以前よりずいぶん身近なものとなってきております。
遺言は残された家族への「最後の贈り物」です。
遺言作成をお考えの方はまずは一度お気軽にご相談下さいませ。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉