2021.05.26
『相続放棄は3ヶ月以内にしなければ相続放棄することが出来なくなる!!』
ちょっと調べればこのような文言がよく出てきます。
確かに『3ヶ月以内』なのですが、その起点は一体いつなのでしょうか。
悩まれるのは下記の3点かと思います。
①被相続人の死亡の時
②被相続人の死亡を知った時
③被相続人が死亡し、自分が相続することを知った時
答えは③となります。
非常に重要なことなので注意する必要があります。
民法第915条第1項には以下のように記されております。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
多くの場合、被相続人の死亡を知り、自分が相続人になったと分かるのは被相続人の死亡と同時でしょう。
ですが、被相続人と絶縁状態であったり、海外へ行っていた場合などで被相続人の死亡の時と死亡を知った時に相違が生じることもよくあります。
また、被相続人の死亡を知っても、自分が相続することを知らないケースもあります。
例えば、被相続人に遺産がまったくないと信じて疑わなかったケースや、第1順位の相続人の放棄により相続権が回ってきたケースなどです。
死亡の時から3ヶ月経っていても、上記③の時から3ヶ月以内であれば、裁判所へきちんと説明する事で相続放棄をすることは可能です。
当事務所でも過去に相続放棄が認められなかった事例はございません。
法律の条文には、『~の時から○○以内』、『~を知った時から○○以内』という定めが多く出てきます。
これらの『起点』は非常に重要なので、我々専門家は特に気にかけております。
相続放棄の申述期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内』です。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉