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後見・信託について
将来に備えて、自分で「後見人」を選んでおくことも可能です

2023.04.07

 

成年後見人とは、認知症や障がいなどが原因で判断能力が不十分になっている人々を、法的に支援する代理人のことです。

本人の判断能力が既に衰えている場合には、子供などの親族が本人のために「成年後見開始の申し立て」を家庭裁判所に行います。

 

 

一方で、本人の判断能力がまだしっかりしているうちに、ご自身で「自分の判断能力が衰えた際には、是非この人に成年後見人になってもらいたい」という予約をしておくこともできます。

それが「任意後見制度」です。

認知症に限らず、事故や病気などが原因となって判断能力が衰えてしまうこともあります。そのような時のために、財産の管理や医療契約、施設への入所など身上に関する事柄をご自身の代わりにしてくれる人をあらかじめ選んでおくと安心です。

 

 

具体的には、本人を「委託者」とし、将来後見人を引き受けてもいいと言ってくれている人(弁護士や司法書士などの資格者に限らず、ご自身の親族などでも差し支えありません)を「受託者」として、両者が「任意後見契約」を締結しておくことになります。この「任意後見契約」は、必ず公証役場を通し、契約書を「公正証書」にしておかなくてはなりません。

 

 

「任意後見契約書」を作成した後、将来を託された「受任者」は、本人の判断能力が衰える時期に備えておかなければなりません。そこで、任意後見契約時に合わせて、定期的に「委任者」の自宅を訪問、電話連絡などをし、本人の健康状態や生活状況を確認する契約を結んでおくことが一般的です。この契約は、「見守り契約」と呼ばれています。

 

 

本人の判断能力が衰え、いよいよ「受任者」の成年後見人としての仕事が始まりますと、「任意後見契約」において定められた範囲でしか仕事は行えません。仕事の範囲をどこまでのものとするか、契約の当事者の生活状況、財産状況、契約締結の動機・目的など事例によって異なったものになると思われます。任意後見契約の締結前によく相談しながら決定するとよいでしょう。

 

 

詳しくは、当事務所までお尋ねください。