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2024.03.01

 

認知症になって判断能力が低下すると、お金を預金口座から下ろせなくなったり、不動産の売却がスムーズに行かなくなる事もあります。

 

それらに備えて、判断能力がしっかりしているうちにお金や不動産などの財産を家族に託して、管理などを任せる手続きがあります。

 

このような家族に信託する財産管理の手続きは民事信託もしくは家族信託とも呼ばれています。

 

 

 

例えば、親がお金を自分の子に信託したとします。

 

信託したお金は子が信託用の口座で管理できますので、その後、親が認知症になって判断能力が低下したとしても、子が引き出して親の生活費・医療費・施設費・介護費などの支払いのために使うことができます。

 

信託口座ではなく子が自身の口座、もしくは親自身の口座で金銭を管理していた場合、「親のためにしか使えない」と使いみちを限定したとしても、周りの人間にはそれが分かりません。

 

それを分かるようにするのが信託という仕組みです。

 

子に渡される金銭は、「親のためにしか使えない」という特徴をもち、言ってみればお金に色をつけるわけです。

 

将来、子が亡くなった場合でも、この金銭は子の遺産とはなりませんし、子が破産した場合でも、差し押えの対象にはなりません。

 

 

 

また、親の不動産をあらかじめ子に信託しておけば、その後、親の判断能力が低下しても、不動産の売却は子が手続きできます。

 

なお、不動産の売却代金は子が受け取って信託用の口座で管理しますが、子のものになる訳ではなく、親のために使うべきものです。

 

親が賃貸物件を持っているようなケースでも、判断能力が低下すると新たに賃貸借契約を結んだり、物件管理をしたりできなくなりますが、判断能力がしっかりしているうちに子に信託しておけば、その後の不動産の管理や賃貸借契約は子ができるようになります。

 

不動産の賃料などの利益は、子のものになる訳ではありません。

 

お金の管理は子が信託用の口座でしますが、そのお金は親のために使います。

 

 

 

以上のように、親の財産をあらかじめ子などの家族に信託することによって、将来、親が認知症などになったときのために備えておくことができます。

 

 

 

なお、信託では信託した財産の承継者を指定しておくこともできます。

 

例えば、初めに父親の財産を子に信託して、子は父親のために財産管理をしていたとします。

 

父親が、自分が亡くなった後の承継者は自分の妻(子からすると母親)にすると指定しておけば、父親が亡くなった後は、子は母親のために信託された財産の管理を続けていくということになります。

 

また、父親が亡くなった場合は、子は信託財産の管理を終了して母親に財産を渡すという指定も可能です。

 

このように、信託は認知症対策のほか、相続対策にも活用できます。詳しくは、当事務所までご相談下さいませ。

 

 

2023.11.25

 

2019年7月1日に施行された改正相続法により、「預貯金の仮払い」という制度が作られました。

今回は、この制度の内容を説明するとともに、活用方法についてもお話しいたします。

 

 

預貯金の仮払い制度とは、預貯金口座の相続に伴う出金手続を行う際、本来であれば法定相続人全員で行われる遺産分割協議に基づいて手続すべきところを、一部の相続人のみからでも出金手続が可能になる制度です。

預貯金の口座は、その名義人がお亡くなりになられた場合は凍結され、相続人全員の同意や遺産分割協議を経るまでは、入出金をすることはできなくなります。

しかし、葬儀費用等の支払いのためお亡くなりになられてから数日中に多額の現金での支払いが必要になるなどの不都合があったため、一定金額を限度として相続人の一人から被相続人名義の預貯金口座からの出金をできるようにしたことが、預貯金の仮払い制度の概要です。

 

 

では、実際にいくらまで出金できるのでしょうか。これは法律上決められており、次のABいずれか低い方の金額が上限となります。

A 死亡時点での預貯金残高×法定相続分(相続人の取り分)×3分の1

B 金150万円

具体的な事例に当てはめると、次のような計算式になります。

例1 預貯金残高 金300万円 相続人 子供二人(法定相続分は各々2分の1)

この場合には、次のように計算されるため金50万円が上限となります。

金300万円×(2分の1)×(3分の1)=金50万円 < 150万円

例2 預貯金残高 金1500万円 相続人 子供二人(法定相続分は各々2分の1)

この場合には、次のように計算されるため、例1とは異なり金150万円が上限となります。

金1500万円×(2分の1)×(3分の1)=金250万円 > 150万円

 

 

なお、預貯金口座が複数の金融機関に存在する場合には、この計算式は、各金融機関ごとに適用されることになりますので、複数の金融機関で手続をする場合、出金できる総額が金150万円を超える可能性もあります。また、仮払い制度を利用しても支出に対するお金が足りない場合、家庭裁判所で仮処分という別の手続を経ることで、法定相続分までの金額を出金できる可能性はあります。

 

 

仮払い手続の際に必要な書類関係についてですが、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等(出生時から死亡時までの一連のもの)や、手続をされる相続人の方の印鑑証明書等、いくつかの公的資料が必要となります。この必要書類は、各金融機関ごとにその取り扱いが異なりますので、お手続をされる金融機関に問い合わせいただいてから取得されることをお勧めいたします。

 

 

また、仮払い制度を利用する際に、いくつかの注意点もあります。他の相続人と相談せずに手続ができてしまうため、後々トラブルが生じてしまったり、多額の借金の存在に後日気づいたけれども、相続放棄ができなくなってしまうという可能性もあります。

 

 

預貯金の仮払い制度は、相続手続をする際に活用すればとても便利な制度ではありますが、その利点だけでなく欠点もありますので、実際に制度を活用する際には、ぜひ、ご相談いただいてから手続されることをお勧めいたします。

 

 

2023.09.27

 

大変お問い合わせを多く頂いております相続登記の義務化ですが、いよいよ令和6年4月1日からスタートされます。

長年にわたって相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、公共工事が進められなくなる、不動産の管理が行き届かなくなり周辺の環境が悪化するなどの問題が生じています。

そこで、法律を改正し、これまで任意だった相続登記の申請が義務化されることになりました。

 

 

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得した(ことを知った)日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

また、相続人による話し合い(遺産分割協議)により不動産を取得した場合も、話し合いによる決定から3年以内に申請をする必要があります。

そして、正当な理由がないのに申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

 

なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記が未了であれば義務化の対象となりますので注意が必要です。

ただし、これらの不動産については、令和9年3月31日まで3年間の猶予期間が設けられています。

 

 

相続人の人数が多いなどの理由により、話し合いで相続の仕方がまとまらない場合は、裁判所で話し合いを行う制度(遺産分割調停)を利用するのも一つの方法です。

相続人のうち一人が申立人となって裁判所へ申し立てを行いますが、申立書の作成や必要書類の取得(戸籍謄本等)について、司法書士が相談に応じることができます。

 

 

話し合いがまとまらず、相続登記を行わないままにしておくと、対象となる相続人が増え、ますます解決が遠のく結果となってしまう可能性がありますので、なるべくお早めにご相談下さいませ。

 

 

2023.07.21

 

相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日にスタートしました。

 

「相続土地国庫帰属制度」は「遠くに住んでいて利用する予定がない」「管理の負担が大きい」などの理由により、相続をした土地を手放したいというニーズが高まっていることから創設されました。

 

遠方に所有する土地などで、利用を予定していない土地を相続した場合、管理ができないまま放置されるケースもあります。また、利用の予定がないからということで、相続登記をすることなく、登記簿からは直ちに所有者が判明しない「所有者不明土地」が発生することも想定されます。

 

国は、所有者不明土地の発生を予防するため、令和6年4月から一定期間内に相続登記などの手続きを行うことを義務付ける「相続登記の義務化」を開始します。そして「相続登記の義務化」に先立って、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、国(国庫)に、土地を帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」をスタートしました。
「相続土地国庫帰属制度」は、買い手のつかない不動産を相続した方にとっては、待望の制度といえます。しかし、相続した土地を国庫に帰属させるにはさまざまな条件があるため、必ずしも国に引き取ってもらえるとは限りません。

 

土地だけを国庫に帰属させる制度ですので、建物が建っている場合には、あらかじめ、建物を解体しておく必要があります。相続の際に、土地が共有になっている場合には、共有者全員で手続きをすることが必要となります。さらに、公道に通じない土地は国庫に帰属することはできないなど、さまざまな条件が設けられています。
また、申請の際には、国庫に帰属させたい土地と隣接する土地との境界を明らかにする写真を添付する必要があります。境界杭などがあって、境界が明らかな場合は良いのですが、一見してわからない場合には、隣地の所有者と確認して、境界杭を打つなどをすることが必要となります。

 

申し立てに当たっては、申請手数料が1筆1万4千円必要となります。国庫に帰属できることが承認された場合には、10年分の管理費用に相当する金額を負担金として納付することが必要となります。負担金の金額は、最低20万円となっており、土地の利用状況、面積、法令上の利用の制限などによって決まってきます。

 

国庫帰属を望むような土地、いわゆる山林等の値段がつかない土地が実際に適用となケースは少ないように感じますが、「相続登記」「相続土地国庫帰属制度に」ついてお聞きなりたい方は是非当事務所までご連絡下さいませ。

 

 

2023.04.07

 

成年後見人とは、認知症や障がいなどが原因で判断能力が不十分になっている人々を、法的に支援する代理人のことです。

本人の判断能力が既に衰えている場合には、子供などの親族が本人のために「成年後見開始の申し立て」を家庭裁判所に行います。

 

 

一方で、本人の判断能力がまだしっかりしているうちに、ご自身で「自分の判断能力が衰えた際には、是非この人に成年後見人になってもらいたい」という予約をしておくこともできます。

それが「任意後見制度」です。

認知症に限らず、事故や病気などが原因となって判断能力が衰えてしまうこともあります。そのような時のために、財産の管理や医療契約、施設への入所など身上に関する事柄をご自身の代わりにしてくれる人をあらかじめ選んでおくと安心です。

 

 

具体的には、本人を「委託者」とし、将来後見人を引き受けてもいいと言ってくれている人(弁護士や司法書士などの資格者に限らず、ご自身の親族などでも差し支えありません)を「受託者」として、両者が「任意後見契約」を締結しておくことになります。この「任意後見契約」は、必ず公証役場を通し、契約書を「公正証書」にしておかなくてはなりません。

 

 

「任意後見契約書」を作成した後、将来を託された「受任者」は、本人の判断能力が衰える時期に備えておかなければなりません。そこで、任意後見契約時に合わせて、定期的に「委任者」の自宅を訪問、電話連絡などをし、本人の健康状態や生活状況を確認する契約を結んでおくことが一般的です。この契約は、「見守り契約」と呼ばれています。

 

 

本人の判断能力が衰え、いよいよ「受任者」の成年後見人としての仕事が始まりますと、「任意後見契約」において定められた範囲でしか仕事は行えません。仕事の範囲をどこまでのものとするか、契約の当事者の生活状況、財産状況、契約締結の動機・目的など事例によって異なったものになると思われます。任意後見契約の締結前によく相談しながら決定するとよいでしょう。

 

 

詳しくは、当事務所までお尋ねください。

 

 

2023.03.02

 

相続放棄のご依頼を頂いている方より、故人の携帯電話の解約してしまっても大丈夫かとのお問い合わせを頂くことがよくあります。

 

相続放棄は、所定の期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、相続放棄をすることができます。

ただし、相続放棄をする前後で、一定の行為をしてしまった場合には、借金を含めた財産の相続を認めたものとみなされてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまいます。このような制度を「法定単純承認」といい、つまりこれが相続放棄を考えている相続人がしてはいけないこととなります。

 

法定単純承認に該当する事由としては、民法では以下の事由を定めています。

 

相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(預貯金の解約、不動産の名義変更、車の売却など)

相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったとき熟慮期間」が経過したとき)

相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、 相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費し、または悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき

 

逆に相続放棄する相続人でも以下の行為は可能と考えられています。

 

相続財産の調査

相続財産の管理

保存行為(例えば、消滅時効の期間が迫っている債権について「時効の完成猶予や更新をすること」、また老朽化によって「倒壊寸前の建物を補修すること」など)

 

被相続人が携帯電話の契約をしていた場合には、相続放棄を行えばその支払い義務は免れるとはいえ、基本料金が発生し続けるため解約をしてしまいたいと思います。

 

相続債務の増加を防ぐという観点からは、保存行為にあたるとも思えますが、回線契約も相続の対象であると考えると勝手に解約してしまうと相続財産の処分に該当すると判断される可能性があります。不動産の賃貸借契約も同様です。

 

判例によって確立した見解があるわけではないため、相続放棄を予定している場合には、故人名義の携帯電話の解約は避けた方が安全といえます。

 

法定単純承認に該当する行為であるかは、ケースバイケースであることも多いため、ご自身で判断することに不安があるという場合には、当事務所までお気軽にご相談下さいませ。

 

 

 

 

2023.02.09

 

遺言で、財産を相続できなかった兄弟から、遺留分を請求されたがどうすれば良いかとご相談を頂きました。

 

 

遺留分とは、相続人の最低取得分として保障されている遺産の一定割合のことです。これは、遺言の自由を制約しますが、遺言を完全に自由にしてしまうと、全財産を遺言で他人に譲ることも可能となるため、相続人の生活保障を図るために一定割合を留保すべきこととされたのです。

 

 

遺留分が認められるのは、配偶者、子、孫、直系尊属(父、母、祖父、祖母)が相続人になった場合で、兄弟姉妹、おい、めいは相続人になっても遺留分は認められません。

 

 

認められる遺留分の割合は、配偶者、子、孫については相続分の半分、直系尊属については3分の1で、同順位の相続人が複数いる場合は、さらにその頭割りになります。相続人が配偶者と子2人である場合、子ひとりの相続分は4分の1ですが、遺留分はさらにその半分の8分の1です。遺留分を請求するかどうかは各相続人の自由で、ある相続人が請求しなくても、他の相続人の遺留分が増えるということはありません。

 

 

また、遺留分の算定の基礎となる財産は、被相続人の死亡時の財産だけでなく、1年以内に生前贈与(相続人に対して婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としてした贈与は10年以内)された財産も含みます。被相続人と受贈者の双方が遺留分を侵害することを知っていた場合は、1年(相続人に対しては10年)以上前の贈与も含みます。死亡時の遺産総額が4千万円であったとしても、死亡前1年以内に2千万円の生前贈与をしていれば、先の例の子ひとりの遺留分は500万円ではなく、750万円になります。

 

 

遺留分を侵害された場合、補償を求めることができます。以前は、遺産全体に対して一定割合(例えば8分の1)を取得するものとされ、この共有持分を金銭で清算するかしないかは当事者の自由とされていたので、金銭的清算を拒まれたり、清算額が折り合わないなどで紛争となることが多くありました。

 

 

近時の民法改正により、遺留分の侵害額の補償は、最初から金銭による清算とされ、補償のための金銭がない場合、裁判所に期限を付けてもらうこともできるようになりました。数年程度の延べ払いが認められるようになったのです。弟から請求を受けた相談者は、これに応じる義務はありますが、即時の支払が困難であれば、分割払いや、交渉次第で特定の不動産等による代物弁済によることはできます。

 

 

2022.05.17

 

外国人も売買や贈与、相続等によって日本国内の不動産を取得することが可能です。もちろん、不動産の所有権や共有持分を取得すれば、所有権移転登記を申請し、所有者や共有者として登記を受けることができます。また、新聞等で報道されているように、外国会社や外国在住の外国人が投資目的等で日本の不動産を購入することができます。ご質問はご夫婦がマイホームを購入するとのことですので、外国人である配偶者も日本に住所を有することを前提にしてお答えします。

 

 

住宅の登記に関する優遇措置についてですが、居住用の建物が一定の要件を満たす場合には、登記申請時に納付する登録免許税に軽減税率が適用されます。これは、日本人も外国人も同じです。

 

 

次に、住宅ローンについてですが、司法書士の日常業務でも、永住者や日本人の配偶者等であって、安定した所得のある外国人が、住宅ローンを利用して住宅を購入する場面があります。そのため、外国人であっても、住宅ローンを組める可能性はありますので、住宅ローンによる購入をお考えなら、配偶者がローンを利用できるか、金融機関に相談されるとよいでしょう。なお、所得税のいわゆる住宅ローン控除など税制上の優遇措置も日本人と基本的に同様です。詳しくは税理士等の税務の専門家にご相談ください。

 

 

ここまで、不動産の取得と登記に関して、国籍による差異がないことを説明しました。最後に、ご注意していただきたいことは、外国人の配偶者が、マイホームを取得後に亡くなった場合です。この点は、国籍により異なる部分となっています。一般論としては、所有者がお亡くなりになり、相続が発生した場合には、被相続人(お亡くなりになった方)の本国法が適用されます。誰が相続人なのか、相続分や遺産の分割方法も、本国法によって定まります。ただし、本国法に、不動産の相続については不動産所在地の法律を適用する旨の規定がある場合には、日本法に従うことになります。

 

 

まだまだ先の将来のこととは思いますが、ご自身やお子さんたちのためにも、配偶者の本国法について調べてみてはいかがでしょうか。

 

 

2022.03.25

 

任意整理は(簡単に言いますと)、司法書士や弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて分割弁済して行く手続きです。

 

 

≪任意整理の特徴≫

1、整理をしたい借金だけを対象にできます。
任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。

従いまして、金利が非常に高い債権者や、借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。

 

2、家族や職場に知られない
任意整理は他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所が関与することはありません。

 

3、借金を無理なく返済し続ける債務整理です。
借金が無くなってしまう(免責)自己破産とは異なり、任意整理は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理です。

交渉や利息制限法による引直し計算の結果によっては、借金がゼロになる場合もありますし、逆に多く支払い過ぎていた分を返還してもらうこともあります。

 

任意整理をお考えの方はお気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

2022.02.15

 

家族信託についてご相談を頂戴しました。

金融機関のポスターやメディアの広告等でもよく目にするかと思いますが、実際どのような手続きなのかを簡単にご紹介させて頂こうと思います。

 

 

 

認知症になって判断能力が低下すると、お金を預金口座から下ろせなくなったり、不動産の売却ができなくなったりする可能性があります。

それらに備えて、判断能力がしっかりしているうちにお金や不動産などの財産を家族に託して、管理などを任せる手続きがあります。

このような家族に信託する財産管理の手続きは民事信託や家族信託などとも呼ばれています。

 

 

 

例えば、親がお金を自分の子に信託したとします。

信託したお金は子が信託用の口座で管理できますので、その後、親が認知症になって判断能力が低下したとしても、子が引き出して親の生活費・医療費・施設費・介護費などの支払いのために使うことができます。

 

 

 

また、親の不動産をあらかじめ子に信託しておけば、その後、親の判断能力が低下しても、不動産の売却は子が手続きできます。

なお、不動産の売却代金は子が受け取って信託用の口座で管理しますが、子のものになる訳ではなく、親のために使うべきものです。

 

 

 

親が賃貸物件を持っているようなケースでも、判断能力が低下すると新たに賃貸借契約を結んだり、物件管理をしたりできなくなりますが、判断能力がしっかりしているうちに子に信託しておけば、その後の不動産の管理や賃貸借契約は子ができるようになります。

不動産の賃料などの利益は、子のものになる訳ではありません。

お金の管理は子が信託用の口座でしますが、そのお金は親のために使います。

 

 

 

以上のように、親の財産をあらかじめ子などの家族に信託することによって、将来、親が認知症などになったときのために備えておくことができます。

 

 

 

なお、信託では信託した財産の承継者を指定しておくこともできます。

例えば、初めに父親の財産を子に信託して、子は父親のために財産管理をしていたとします。

父親が、自分が亡くなった後の承継者は自分の妻(子からすると母親)にすると指定しておけば、父親が亡くなった後は、子は母親のために信託された財産の管理を続けていくということになります。

また、父親が亡くなった場合は、子は信託財産の管理を終了して母親に財産を渡すという指定も可能です。

 

 

 

このように、信託は認知症対策のほか、相続対策にも活用できます。

詳しくは、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

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