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2021.03.08

 

相続登記に関する大きな改正がなされそうです。

 

 

その内容は相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すというものです。

また、住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、

2年以内に申請しなければ5万円以下の過料とするようです。

 

 

現在はなぜだか相続が発生しても相続登記は義務ではありません。

申請しなくても罰則はありませんので、

土地そのものの価値が低かったり、

手続きが面倒だといった理由で放置される事は多いのです。

 

 

当事務所でもこれまで多くの相談を頂きました。

死亡者の名義のまま年月を経れば、それだけ相続人の数が増えてしまいます。

必然的に相続登記までの費用が嵩む→放置へと気持ちが流れる方は多くいらっしゃいました。

 

 

その結果、所有者が不明の空き家や荒れ地は処分ができず、

周辺地の地価が下がったり景観が悪化したりする問題があり、

公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明地のために進まないケースもありました。

その所有者不明地は九州全土の規模に及びます。

 

 

これらの解消が施行の目的でしょうが、ここに大きくメスを入れるようです。

 

 

国庫に戻したり、

共有物件でも管財人をおいて処分ができるようしたりと、

かなりの法改正がされるようですから、

これはもう司法書士として業務に密に繋がる改正です。

 

 

今後も注視していきたいと思います。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.03.01

 

当事務所は相続放棄のご相談をたくさん頂いております。

昨年は少し少なかったですが、それでも年間で約60名様の相続放棄申請に携わりました。

 

 

その中でよくご質問を頂くのが、

相続放棄後の保険や会社の死亡退職金、遺族年金、お墓などについてです。

不動産や預貯金、車などは手を付けてはいけないと分かりやすく、

これらについて悩むということは無いかと思いますが、

確かに年金などは判断に迷うと思います。

 

 

まず、被相続人が掛けていた生命保険で、受取人が指定されている場合の死亡保険金や、

会社の退職金支給規程で遺族への支払が定められている、

死亡退職金・弔慰金、遺族年金については、

相続放棄をした場合でも、受け取ることは可能です。

 

 

ただ、死亡退職金に関しては,

「本人が亡くなった場合は遺族が受け取る」旨の社内規程があることが前提です。

国家・地方公務員はまず問題ありませんが、

民間企業で規定が無い場合は注意が必要です。

しかし、この点も争いがありますので、

もし規定が無かったとしても諦めずご相談下さい。

 

 

一方、入院保険や傷害保険など保険金の受取人が被相続人その人のときには、

保険金は相続財産となりますので相続放棄をした相続人は受け取れません。

 

 

お墓や仏壇、位牌、家系図などは祭祀財産といって,

先祖を祀り供養するために使用されるものであり、

被相続人の指定や慣習に従い承継されますので,

相続には当たらず相続放棄には影響されません。

 

 

相続放棄は民法第915条第1項(自己のために相続があったことを知った時から3ヵ月以内)

の期間内でも基本的に撤回することはできない法律行為になりますので、

申し立てる際にはあらゆる可能性を十分踏まえた上で検討する必要がございます。

 

 

相続放棄をご検討の方は悩まず慌てず、

まずは一度お気軽にご相談下さいませ。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.02.23

 

神戸市で個人事業を営んでおられるAさんが事務所に相談に来られたのは、

令和元年の6月でした。

 

 

幼児教室の事業が行き詰まり、

10社以上の金融機関から総額1800万ほどの負債と、

住宅ローン、オートローンなど多方面で負債を抱えておられました。

 

 

当初は自己破産を、というよりそれ以外の選択肢はないとのお考えでしたが

涙を流されながらゆっくりとお話をお聞きしていく中で、

まだ小さいお子様のためにも、出来るなら住み慣れた環境を変えたくないご意向が窺われました。

 

 

そこで提案させていただいたのは住宅ローン特則を用いた個人再生です。

個人再生手続は、個人の債務者で将来における継続的又は反復的な収入の見込みがある人なら、

一定の要件のもと誰でも利用できます。

逆に言えば、安定した収入の見込みがないような場合には、個人再生手続は厳しいものとなります。

 

 

過去に何度も自営の方の個人再生を受託させて頂きましたが、

個人事業の方の個人再生でネックになるのはこの安定した収入です。

自営の方はお勤めの方と異なりどうしても収入にバラツキが出てしまいます。

 

 

Aさんとは打ち合わせを重ねて、

アルバイトや他の特技を生かした収入を得るように頑張って頂きました。

再生計画に対する異議申し立てが予測される債権者との事前協議も行い、

様々な課題を解決し個人再生の申立てが出来たのが昨年の4月の事でした。

 

 

申立て後は再生委員の選任もあったため、

時間がかかりましたがようやく個人再生が確定となり、

負債は1800万が300万円まで圧縮され無事に生活の再建をすることが出来ました。

もちろん住まいは以前のままで、継続して住宅ローンを支払って行くことになります。

 

 

個人再生は見るポイントも多く事務所の経験が問われる債務整理の一つかと思います。

お悩みの方は是非ご相談下さいませ。

現状を第三者に相談し、解決方法を理解することで気持ちが楽になるかと思います。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.02.15

 

今日から主に当事務所で扱った事例などをご紹介し、

皆様と似たようなお困り事を持っていらっしゃった方がどのように解決したかを、

ブログという形でご覧頂こうと思います。

 

本日は第1回目ですので、まずは事務所のご紹介からさせて頂きますね。

 

 

司法書士の仕事といえば、まず最初に思い浮かぶのが登記。

中でも不動産会社から依頼を受ける不動産登記に特化している事務所が大多数かと思います。

私も独立前はこの不動産登記以外の経験はほぼほぼありませんでした。

 

 

これはこれで事務所の経営としては安定するので良いのですが、

例えば、不動産の売買では、内覧→ローン審査→売買契約と流れていき、

最後の仕上げとしていよいよ登記が登場となりますので、そこはもう出来て当然。

役所の仕事のようと言っては語弊がありますが、

個人の力量は問われず、遣り甲斐といった面からしては正直微妙でした。

 

 

肝心かなめの費用を頂く依頼者様とは、

ご署名・ご捺印を頂くぐらいで接するのはほんと僅かな時間です。

 

 

そこで、独立にあたって最初に考えたのは、

「直接ご依頼者様と触れ合える様な事務所経営」をする事。

私は人前に立って、バリバリと何かを先導していくようなタイプの人間ではないので、

じっくり丁寧にコミュニケーションをとりながら物事を進めたいとの思いからでした。

丁度、町中にある地域のクリニックのようなイメージです。

ご依頼者様に「頼んで良かった」「相談して良かった」こう思って頂ける仕事をしたかったのです。

 

 

それは開業13年目の今でも全く変わっていません。

今では銀行や不動産会社からのご依頼も頂いておりますが、

それでも主力業務は、①相続・遺言 ②債務整理 ③法人関連の登記 ④後見・信託であり、

直接ご依頼様からご相談頂く業務が大半を占めます。

 

 

司法書士とは、利益を追求するための手段だけではなく、

ご依頼者様に「安心していただくこと」が仕事だと考えています。

 

 

そう思って頂けることが、当事務所に提供できるサービスであり、

それはご依頼者様に対する接し方や言葉遣いに対する細やかな配慮からも生まれるものだと意識して日々業務を行っております。

 

 

取り留めの無い話でしたが、まずは事務所のポリシーをご紹介させて頂きました。

これからどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

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