2022.03.25
任意整理は(簡単に言いますと)、司法書士や弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて分割弁済して行く手続きです。
≪任意整理の特徴≫
1、整理をしたい借金だけを対象にできます。
任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。
従いまして、金利が非常に高い債権者や、借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。
2、家族や職場に知られない
任意整理は他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所が関与することはありません。
3、借金を無理なく返済し続ける債務整理です。
借金が無くなってしまう(免責)自己破産とは異なり、任意整理は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理です。
交渉や利息制限法による引直し計算の結果によっては、借金がゼロになる場合もありますし、逆に多く支払い過ぎていた分を返還してもらうこともあります。
任意整理をお考えの方はお気軽にご相談くださいませ。
2021.12.14
奨学金の返済が遅れていることについて相談を頂きました。
今、大学生の2人に1人は奨学金を利用しています。ほとんどの先進国では、奨学金は給付されるもので返済の必要はないのですが、日本の奨学金は「貸与型」のものが多く、それは本人が背負っていく「借金」を意味します。最近では、所得の減少や雇用形態の変化により、学生時代に借りた奨学金の返済が滞り、残元金と利息のほか、膨らんだ延滞金(約束の返還期日までに返還されないと課される利息)を含めて一括返還を求められるケースが急増しています。
延滞が長期間続いている場合には、奨学金の借入先は、裁判所の支払督促などの法的措置をとってくる可能性があります。支払督促とは、債権者(奨学金の借入先)の一方的な申立てにより裁判から発令されるもので、支払督促を受け取ったまま何もせずに放置しておくと、通常の裁判と同様、債権者の言い分だけが裁判所に認められ、最終的には給与や預貯金の差押えがされる恐れが生じてしまいます。
また、次のような独自の救済制度を採用している奨学金制度もあります。現在延滞中であっても、その理由が低所得や病気など、一定の返済できない事情によるときは、その証明書と願い出を提出して、返済を一時停止(猶予)してもらう制度(その間は、利息も延滞金も発生しない)や、一回あたりの割賦金(奨学金の分割返済金)の額を減らして返還期間を延長する減額返還制度等です。猶予制度の利用により、利息や延滞金が減額・解消したり、割賦金の減額返還制度の利用により、分割返済ができる額にまで縮減されることもあります。
支払総額が膨大で完済の目途が立たない場合には、生活再建のため破産・個人再生などの法的整理を検討した方が良いケースもありますが、親や親戚が保証人になっている場合には、仮にあなたが裁判所に破産の申立てをして免責(借金の支払義務がなくなること)を得られたとしても、保証人の債務(奨学金を返さなければいけない義務)は解消されないので注意が必要です。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.04.19
先日、コロナの影響により生活費に苦しんでおられた方より個人再生のご依頼を頂きました。
今月3件目のご依頼となります。
当事務所は個人再生に限らず、
多くの方より任意整理・自己破産といった債務整理のご相談を頂いております。
司法書士の業務は多岐に渡ります。
大部分を占めるのは不動産や商業法人等の登記業務。
そして、裁判所へ提出する書類の作成や供託も昔からの司法書士の業務です。
最近では成年後見や民事信託の分野で活躍されている先生方もいらっしゃいます。
債務整理ももちろん司法書士の業務となりますが、
業界内では登記こそが司法書士の保守本流の仕事であるとの風潮があり、
悲しいかな債務整理の業務は一段下に見られる傾向があります。
ですが、当事務所では債務整理の業務に積極的です。
これほど密にご依頼者様と触れ合え、
また、感謝いただける業務はなく、
そこに大きな遣り甲斐を感じるからです。
事務所を開設する前は機械的な仕事が大半で、
不動産を売買された事がある方なら何となくお分かりかと思いますが、
お客様から「お願いします。」の言葉はあっても、
「ありがとうございます。」といった言葉を頂いた事はほとんどなかったように思います。
ですので、最初におっかなびっくり債務整理に携わった方より頂いた感謝の言葉が凄く新鮮で嬉しかった事をよく覚えています。
これまでも、またこれからも債務整理は当事務所の大切な業務です。
借金や債務でお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さいませ。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.03.29
当事務所では債務整理のご相談は毎月多くの方より頂いております。
借金相談の中で一番要望として多いものは、
家族や勤務先など周囲の人に知られたくないというものです。
それが理由で誰にも相談することができず、
結局ズルズル債務を引きづっておられる方は非常に多いです。
債務整理は主に3つのパターンがあり、
任意整理・個人再生・自己破産のうち、
その方の生活状況やどの手段をとるかによって異なりますが、
ご家族に知られず債務整理することは充分可能です。
そしてまた、勤務先に知られることに関しては、
きちんと対策をする事によりその可能性は更に少なくなる、
というよりほとんど無いと言えるかもしれません。
もちろん、車のローンを債務整理した場合は原則車を引き揚げられるので、
こういった場合や、家族その人が保証人になっているケースなどは、
家族に知られずに債務整理することは難しいかもしれません。
ご相談頂き、雑談も含めてきちんとお話をお伺いし、
様々な選択肢の中から相談者の希望に一番近いご提案をさせて頂いております。
家族に話すかどうか、車を残すか、住宅はどうするか、職場には話さないですむのかなど、
一人で考えてもわからないことばかりで辛いだけだと思います。
債務整理とは借金を0円にすることが目的ではなく、
生活を再建させることがその目的だと考えております。
もし、借金のことで少しでも不安があれば、お早めにご相談ください。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉