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相続放棄について

2023.03.02

 

相続放棄のご依頼を頂いている方より、故人の携帯電話の解約してしまっても大丈夫かとのお問い合わせを頂くことがよくあります。

 

相続放棄は、所定の期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、相続放棄をすることができます。

ただし、相続放棄をする前後で、一定の行為をしてしまった場合には、借金を含めた財産の相続を認めたものとみなされてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまいます。このような制度を「法定単純承認」といい、つまりこれが相続放棄を考えている相続人がしてはいけないこととなります。

 

法定単純承認に該当する事由としては、民法では以下の事由を定めています。

 

相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(預貯金の解約、不動産の名義変更、車の売却など)

相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったとき熟慮期間」が経過したとき)

相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、 相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費し、または悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき

 

逆に相続放棄する相続人でも以下の行為は可能と考えられています。

 

相続財産の調査

相続財産の管理

保存行為(例えば、消滅時効の期間が迫っている債権について「時効の完成猶予や更新をすること」、また老朽化によって「倒壊寸前の建物を補修すること」など)

 

被相続人が携帯電話の契約をしていた場合には、相続放棄を行えばその支払い義務は免れるとはいえ、基本料金が発生し続けるため解約をしてしまいたいと思います。

 

相続債務の増加を防ぐという観点からは、保存行為にあたるとも思えますが、回線契約も相続の対象であると考えると勝手に解約してしまうと相続財産の処分に該当すると判断される可能性があります。不動産の賃貸借契約も同様です。

 

判例によって確立した見解があるわけではないため、相続放棄を予定している場合には、故人名義の携帯電話の解約は避けた方が安全といえます。

 

法定単純承認に該当する行為であるかは、ケースバイケースであることも多いため、ご自身で判断することに不安があるという場合には、当事務所までお気軽にご相談下さいませ。

 

 

 

 

2021.06.10

 

事務所にご連絡頂いたAさんから「父の相続時に家族と関わりたくない。何年も会っていないので現在の生死は分からないが、仮に父が生存していたとして今の内に相続放棄をしたいのです。」と相談を頂きました。

 

 

 

 

何とも言えない事情ですが、残念ながら被相続人の生前に、相続放棄をすることは出来ませんし、仮に「私は要らないから」と相続人間で遺産分割協議したとしても法律上は無効となります。

 

 

 

 

相続放棄は、相続財産をいらないと考える人が自ら家庭裁判所へ申述をすることによって行うものである以上、生前に相続放棄を認めてもいいように思えます。

さらに、Aさんのように相続争いに巻き込まれたくないと考える人が事前に相続放棄をしておく実益もあります。

 

 

 

 

しかし、法律は生前の相続放棄を認めていません。それはなぜでしょうか。

 

 

 

 

理由の一つとして挙げられるのが、生前に相続放棄することを認めてしまうと相続財産を他の推定相続人へ渡したくないと考える人が、強迫や詐欺により相続放棄をさせてしまうことが考えられるからです。

また、借金まみれの状態だったが故相続放棄したが、その後資産の増加などで相続放棄を取りやめたいと考える人が出てきてしまうことも考えられます。

 

 

 

 

何より相続放棄はその字のごとく「相続が開始しないとできないもの」だからです。

では、生前の相続放棄に代わる手段はあるでしょうか?

 

 

 

 

①相続人の廃除

これは、一定の推定相続人(相続人になる予定の人)を相続人から廃除する、つまり、相続人ではないことにする手続きです。

被相続人の存命中にこの手続きを取ることができますが、その当該相続人による被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があったときに限られますので、実際には認められることは少ないようです。

 

 

 

 

②遺言+遺留分の放棄

遺留分については、家庭裁判所への申述の基生前の放棄が認められています。

遺留分とは、一定の推定相続人に保障されている最低限の相続分です。これは遺言でも排除する事は出来ません。

遺留分を生前に放棄し、また、遺言や遺贈、生前贈与を活用することで、被相続人の生前でも、遺留分を有している推定相続人に遺産を相続させないようにすることができるのです。

 

 

 

 

ただ、遺留分の放棄は相続放棄と違って本人の申述により取り消す事が可能ですので対策としては充分ではありません。

 

 

 

 

となると、生前に完全に相続権を放棄あるいは排除させる手続きはありません。

Aさんにもご説明の上、相続発生後に相続放棄をご依頼頂く約束をしてご了承頂きました。

 

 

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.05.26

 

『相続放棄は3ヶ月以内にしなければ相続放棄することが出来なくなる!!』
ちょっと調べればこのような文言がよく出てきます。

 

 

 

確かに『3ヶ月以内』なのですが、その起点は一体いつなのでしょうか。

悩まれるのは下記の3点かと思います。
①被相続人の死亡の時
②被相続人の死亡を知った時
③被相続人が死亡し、自分が相続することを知った時

 

 

 

答えは③となります。
非常に重要なことなので注意する必要があります。

 

 

 

民法第915条第1項には以下のように記されております。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

 

 

 

多くの場合、被相続人の死亡を知り、自分が相続人になったと分かるのは被相続人の死亡と同時でしょう。
ですが、被相続人と絶縁状態であったり、海外へ行っていた場合などで被相続人の死亡の時と死亡を知った時に相違が生じることもよくあります。

 

 

 

また、被相続人の死亡を知っても、自分が相続することを知らないケースもあります。
例えば、被相続人に遺産がまったくないと信じて疑わなかったケースや、第1順位の相続人の放棄により相続権が回ってきたケースなどです。

 

 

 

死亡の時から3ヶ月経っていても、上記③の時から3ヶ月以内であれば、裁判所へきちんと説明する事で相続放棄をすることは可能です。

当事務所でも過去に相続放棄が認められなかった事例はございません。

 

 

 

法律の条文には、『~の時から○○以内』、『~を知った時から○○以内』という定めが多く出てきます。
これらの『起点』は非常に重要なので、我々専門家は特に気にかけております。

 

 

 

相続放棄の申述期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内』です。

 

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.03.12

 

「相続放棄の取り消しの依頼はできますか?」とのご相談を頂きました。

 

 

その経緯を伺うと、父親が亡くなり、

すべての財産を母親に譲りたいとの親思いの気持ちから、

子供達はとある事務所に相続放棄を依頼したようです。

そして家裁での相続放棄が完了し、いざ、名義変更をしようとしたところ、

法務局に書類の不備を指摘され登記申請を取り下げることとなりました。

 

 

どこが問題なのでしょうか。

一見よくある事例かと思います。

しかし、これは法律に携わる者であればとんでもない間違いだとすぐに気づかなくてはいけません。

 

 

何が問題なのかというと、

相続放棄とは当初より相続人でなかった状態となるという事です。

つまり、このケースでは夫婦には子供がいない状態と同様になり、

次順位の相続人にその相続権が移行することになります。

 

 

父親の両親は既に他界していたため、

父親の兄弟姉妹へその相続権が移行することとなってしまいました。

そして、悪いことは重なるもので、

父親の兄弟姉妹は8人もいて、

その末っ子であった父親より先に全員が既に他界していた事により、

その兄弟姉妹の子供達がそれぞれ代襲相続人となるという、

相続で最もネックとなる多数相続となってしまいました。

 

 

そこで、そもそもの相続放棄を取り消したいとの相談でした。

ですが、裁判所に相続放棄の申立てをしてそれが受理された場合は、

たとえ熟慮期間内であっても、原則的に撤回、取消しはできません。

 

 

これは当然です。

相続放棄申述の撤回が許されるとすれば、

他の相続人や利害関係のある第三者の地位が不安定なものとなるからです。

しかし、あくまで原則なので、

詐欺または強迫による場合や成年被後見人や未成年者自身による申請など取り消すことは可能です。

また、別途訴訟により相続放棄そのものが錯誤による無効だと主張することも出来ますが、

その可能性は低く、時間と費用がかかる事になるでしょう。

 

 

相続放棄後の単純承認も方法としてはあるかもしれませんが、

このご相談者様へも今後どういった対応をすべきか説明させて頂き、

結局20人近くの相続人となりましたが、

無事に不動産の名義変更までたどり着くことが出来ました。

 

 

相続放棄の申請は一度きりで失敗が許されません。

信頼できる事務所にご相談の上慎重に行うことをお勧めします。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.03.01

 

当事務所は相続放棄のご相談をたくさん頂いております。

昨年は少し少なかったですが、それでも年間で約60名様の相続放棄申請に携わりました。

 

 

その中でよくご質問を頂くのが、

相続放棄後の保険や会社の死亡退職金、遺族年金、お墓などについてです。

不動産や預貯金、車などは手を付けてはいけないと分かりやすく、

これらについて悩むということは無いかと思いますが、

確かに年金などは判断に迷うと思います。

 

 

まず、被相続人が掛けていた生命保険で、受取人が指定されている場合の死亡保険金や、

会社の退職金支給規程で遺族への支払が定められている、

死亡退職金・弔慰金、遺族年金については、

相続放棄をした場合でも、受け取ることは可能です。

 

 

ただ、死亡退職金に関しては,

「本人が亡くなった場合は遺族が受け取る」旨の社内規程があることが前提です。

国家・地方公務員はまず問題ありませんが、

民間企業で規定が無い場合は注意が必要です。

しかし、この点も争いがありますので、

もし規定が無かったとしても諦めずご相談下さい。

 

 

一方、入院保険や傷害保険など保険金の受取人が被相続人その人のときには、

保険金は相続財産となりますので相続放棄をした相続人は受け取れません。

 

 

お墓や仏壇、位牌、家系図などは祭祀財産といって,

先祖を祀り供養するために使用されるものであり、

被相続人の指定や慣習に従い承継されますので,

相続には当たらず相続放棄には影響されません。

 

 

相続放棄は民法第915条第1項(自己のために相続があったことを知った時から3ヵ月以内)

の期間内でも基本的に撤回することはできない法律行為になりますので、

申し立てる際にはあらゆる可能性を十分踏まえた上で検討する必要がございます。

 

 

相続放棄をご検討の方は悩まず慌てず、

まずは一度お気軽にご相談下さいませ。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉