よくある質問
よくある質問

・相談について
・任意整理について
・過払い金請求について
・個人再生について
・自己破産について

相談について

Q.相談したいことがあるんですが、まずどうしたらよいですか?

A.電話orメールを下さい。お悩みを抱えて辛い思いや不安な思いをする必要はありません。 お友達やお知り合いに電話(メール)するような感覚でお気軽にお問合せ下さい。 ご相談いただいた内容について現状で出来る最善の方法をアドバイスさせていただきます。必ずしも、依頼に結びつく訳ではありませんが、皆様のお役に立てるよう誠心誠意ご相談にお答えしております。

 

Q.相談したいことがあるんですが、費用はかかりますか?

A.電話・メール・来所によるご相談はすべて無料とさせていただいております。費用が発生する場合は必ず金額と内容の確認を事前に行いますのでご安心下さい。

 

Q.土日・祝日に相談することは可能ですか?

A.メールによる相談は24時間・365日受け付けております。直接お会いしての相談については、事前にご予約いただければ土日・祝日も対応いたします。

 

Q.遠方に住んでいるのですが事務所まで行かないと依頼することはできませんか?

A.メール・電話による相談に関しては遠方の方でも対応しますが、案件として受託する場合は必ず最低一度は面会させていただきます。当事務所より遠方にお住まいの方であれば、こちらからお伺いすることも可能です。ご相談ください。

 

Q. 相談や依頼した内容は秘密にしてもらえますか?

A.もちろんです。司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。

 

Q.費用は一括で払わなくてはならないのですか?

A.債務整理をご依頼の場合、費用は全て分割可能です。また、着手金も頂いておりません。これは、費用が不安のため依頼へ踏み込めない方が大勢いらっしゃるからです。債務整理は病気と同じです。1日でも早い処置が最良の結果を得ます。心配なさらないで下さい。

任意整理について

Q.任意整理は全部の債権者に対してしなくてはいけないのでしょうか?

A.いいえ。債権者の一部だけに対して任意整理することも可能です。たとえば金利の高い貸し金業社に対して任意整理して、車のローン等は従前どおりの支払いを続けることも出来ます。

 

Q.保証人に迷惑はかかりませんか?

A.Q1のように債権者を任意整理は債権者を選択できますので、手続き先から除外することによって保証人に迷惑はかかることはありません。

 

Q.借入理由がギャンブルや浪費の場合でも任意整理ができますか?

A.可能です。任意整理は借入れの原因を問わず手続きをおこなうことが出来ます。

 

Q.家族や勤務先に知られずに任意整理することができますか?

A.貸金業者との交渉は全て当事務所で行い、裁判所を通すことはありませんので、家族や会社に知られることなく手続きを進めることが出来ます。

 

Q.任意整理後に嫌がらせや、取立ては無くなるのか?

A.はい。債務整理において司法書士が介入した場合、貸金業者は、方法に関わらず取立てを止めなければならないことが法律で定められています。ご安心下さい。

過払い金請求について

Q.完済してから何年か経つけど過払返還請求ができますか?

A.過払金の請求権は、請求しないまま10年間が経過すると消滅時効にかかります。よって、相手が時効を援用した場合には請求することが出来なくなりますので、注意が必要です。

 

Q.過払金返還請求をすると、ブラックリスト(信用情報)にのりますか?

A.「貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報」の廃止が決まりましたので、ブラックリストにはのらないことになります。

 

Q.自己破産や再生をする場合でも、過払い金返還請求ができますか?

A.可能です。但し、取り戻した過払い金は財産となりますので裁判所に報告する必要があります。

個人再生について

Q.個人再生と自己破産はどう違うのですか?

A.同じ破産法に明記の法手続きですが、自己破産手続きは財産を換価する可能性がありますが、再生手続きは財産を維持でき、破産手続きのような職業制限がなく、ギャンブルや浪費でも手続きを利用することができます。

 

Q.病気や事故で再生計画を守れなかった時はどうなるのですか?

A.やむをえない事情(リストラ、給料の削減、病気や事故など)がある場合は、再生計画の変更(2年までの期間延長)を申立てることが出来ます。

 

Q.マイホームは残せますか?

A.住宅ローンを従前通り支払い、その他の借金を圧縮して返済することができますので、マイホームを残しながら、借金を完済することができます。

自己破産について

Q.自己破産申立をすると銀行口座を全く利用できなくなりますか?

A.自己破産申立をしても銀行口座は利用できます。
但し、債権者の中に銀行が含まれていると、そこの銀行に預金口座がある場合は預金残高から借金を相殺されてしまいますのでご注意ください。

 

Q.ある特定の業者の取立てが厳しいので、この業者にだけは弁済しても良いですか?

A.自己破産の申立をすることが確定している場合は、特定の業者にだけ返済をすることは、偏頗弁済(破産法252条1項1号)に該当する可能性がありますので、ご注意下さい。

 

Q.自己破産申立をした場合、家族に影響がありますか?

A.家族に影響はありません。但し、家族の誰かが連帯保証人等になっている場合は、連帯保証人等に請求が行きます。

 

Q.自己破産をすると会社をクビになりますか?

A.従業員の自己破産を理由に解雇することは認められていません。会社に自己破産をしたことがばれて、会社から従業員の自己破産を理由に解雇を言い渡されても辞める必要はありません。

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