相続について
相続登記がついに義務化へ
2021.03.08
相続登記に関する大きな改正がなされそうです。
その内容は相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すというものです。
また、住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、
2年以内に申請しなければ5万円以下の過料とするようです。
現在はなぜだか相続が発生しても相続登記は義務ではありません。
申請しなくても罰則はありませんので、
土地そのものの価値が低かったり、
手続きが面倒だといった理由で放置される事は多いのです。
当事務所でもこれまで多くの相談を頂きました。
死亡者の名義のまま年月を経れば、それだけ相続人の数が増えてしまいます。
必然的に相続登記までの費用が嵩む→放置へと気持ちが流れる方は多くいらっしゃいました。
その結果、所有者が不明の空き家や荒れ地は処分ができず、
周辺地の地価が下がったり景観が悪化したりする問題があり、
公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明地のために進まないケースもありました。
その所有者不明地は九州全土の規模に及びます。
これらの解消が施行の目的でしょうが、ここに大きくメスを入れるようです。
国庫に戻したり、
共有物件でも管財人をおいて処分ができるようしたりと、
かなりの法改正がされるようですから、
これはもう司法書士として業務に密に繋がる改正です。
今後も注視していきたいと思います。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉