2021.05.10
当事務所では遺産整理業務のご依頼をよく頂きます。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様に代わり、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けする業務です。
司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
そしてこの時必ず作成するのが法定相続証明情報です。
相続が発生すると、法務局での相続登記の申請をはじめ、金融機関、保険、年金など多くの窓口で相続手続をとることになります。
その際、これまでは、亡くなられた方と相続人の相続関係を証明する戸籍関係書類一式を各種窓口ごとに何度も提出する必要がありました。
平成29年5月29日に開始した「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸籍関係書類一式とともに、相続関係を記載した一覧図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が確認して誤りがなければ、一覧図の写しに認証文を付した証明書を、無料で、必要な通数を交付するという制度です。
各種の相続手続において,この証明書を戸籍関係書類一式の代わりとして提出することで、複数の手続を同時に進めることができ、何より先方の担当者による戸籍の読み取りの時間が無くなるので大幅な時間短縮につながります。
制度施行当社は一部の金融機関や役所では、情報不足のため取り扱えなかった事もありましたが今ではそのような事態はおこりません。
むしろ今ではネット証券口座の相続では法定相続証明情報を要する場合もございます。
税務署への税務申告にも使えますので税理士からご依頼いただくこともございます。
まだまだ利用実績は少ないようですが、この法定相続証明情報取得のみのご依頼も頂いておりますので、ご興味がある方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡下さいませ。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉