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不動産登記について
登記は司法書士へ依頼しましょう②

2021.07.30

 

さて、遅くなりましたが前回の続きです。

 

 

 

法務局からの連絡は、抵当権者からの委任状に実印での押印及び印鑑証明書を添付せよとの事でした。

 

 

 

事前通知での登記の際には根抵当権者の登記済証・登記識別情報は再発行できないので、変わりに印鑑証明書と実印の押印された委任状が必要になります。

 

 

 

司法書士には何てことないですが、

登記申請書を作成したこの行政書士にそこまでの知識がなかったのは仕方無い事です。

 

 

 

ならばと、所有者様は抵当権者へ実印の押印と印鑑証明書を求めましたところ、

少々気難しかった抵当権者は「そんなことは聞いてない。」と協力要請を一蹴されました。

元々、えらく高金利な上、やれ交通費ややれ協力費やらと金銭を請求されていたようです。

 

 

 

ここで司法書士へ相談されたら別の方法へ移行することが可能でしたが、

ずるずると交渉し続けている中で、なんと抵当権者が体調を崩してお亡くなりになられました。

 

 

 

そうなると今度は抵当権者の相続人に登記申請をお願いせねばなりません。

相続人が多岐に渡り海外在住や行方が分からない方もいるようでここで当方に相談にお見えになられた次第です。

 

 

 

やはり、餅は餅屋です。

有難い事に当事務所にはホームページを見られた方々より多くのご相談を頂いておりますが、

自身の専門でない分野は当然ですが、

ある程度は出来そうかなといった案件でも、

信頼できる専門家を紹介させて頂いております。

 

 

 

それがお互いの為かと思います。

 

 

 

半端な知識での対応は危険を招く。

再認識させられる案件でした。

 

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉