後見・信託について
任意後見とは
2021.09.08
任意後見のご相談を頂き、先日公証役場にて契約に立ち会ってきました。
今回は私が後見人ではなくご長男様が後見人となる契約でした。
任意後見契約とは、ご自身の判断能力が衰えた場合に備え、予め後見を頼む人を決めておく契約を結ぶことを言います。
何もしないで認知症になってしまった場合は、ご本人の意思が反映されず、ご家族以外の司法書士や弁護士といった専門職が後見人になる法定後見制度しか対策がありません。
ご自身が信頼できる方にお願いしたいという方は事前に契約を結ぶ事で将来に対する安心感が得られる訳です。
さて、Aさんが、Bさんに将来後見をお願いしたいと思って契約を締結したとします。
現在Aさんには判断能力がまだあるので、まだ後見は開始しません。
契約を結んだBさんは、後見人になるまでの間は「任意後見受任者」として後見登記簿に載ります。
では、どのタイミングで、どのようにして後見が発動されるのでしょうか。自動的に後見が開始される訳ではないのです。
任意後見の発動=後見監督人が選任された時。これが任意後見が開始されるタイミングです。
そして、監督人の選任には、任意後見人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
ですので任意後見はそれだけ契約することはほとんどありません。
AさんとBさんが離れて暮らす場合は「見守り契約」や認知症になる前から財産の管理を依頼する「財産管理契約」など、継続して関係性を築いていく方々が大半です。
中にはお亡くなりになるまで任意後見を発動しない事もございますが、
これが1番よいケースなんでしょうね。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉