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債務整理について
債務整理の二次被害をご存じでしょうか?

2024.12.17

 

債務整理の二次被害をご存じでしょうか。

 

 

一部の専門家(弁護士・司法書士)がずさんな債務整理をしたことにより、依頼者が以前より経済的に苦しい状況に陥っていることが社会問題として取り上げられています。

ネット広告を見て専門家に相談して任意整理をしたところ、結果として借金が減るどころか生活がさらに苦しくなってしまう事です。

 

最近、テレビや新聞などで、専門家が関わった債務整理による二次被害についての報道がありました。

債務整理を勧めるインターネット広告等を大量に出す事務所が存在し、「借金減額シュミレーター」「借金全額免除!」「国が認めた借金救済制度」などといった誘い文句で多くの依頼を受けているというものです。

本来ならば、相談者の生活状況では破産申し立てを選択すべき案件であるにもかかわらず、無理な返済計画を立て任意整理に誘導することによって、最終的に債権者への返済が滞ってしまい、相談前より生活が苦しくなったというケースが報告されています。

 

 

なぜ、任意整理を勧めるのかというと、処理が簡易なうえ、支払い代行契約を強制し、今後何年間も手数料を得るためです。

実際当事務所にも二次被害のケースにあたる相談を多数頂いており、その対応の悪さに驚かされております。

また、専門家が直接面談をしないで事務員任せにしている、報酬があまりにも高額といった声も寄せられています。

 

 

債務整理は、専門家が相談者の個別具体的な負債の状況、収入の見込み、所有資産等の生活状況を聞き取り、相談者に寄り添いながら、今までの生活状況を改善しつつ生活再建を図っていくものです。そのためには、専門家が相談者と直接面談をすることが必須です。

 

 

債務整理の最終的な目的は生活再建です。

債務を支払いながら生活を営んでいくことが難しい場合は、破産申し立てを選択するべきでしょう。

また、失業、病気、障害等の理由で経済的に困窮している場合は、債務整理という手段を選択するだけではなく、生活保護等を活用しながら生活再建を図っていく必要があるかもしれません。

 

 

多重債務で苦しむ方が一人でも生活再建を経て安心して生活できるように、当事務所では積極的に取り組んでまいります。

債務でお困りの際にはお気軽にご相談下さいませ。