2023.04.07
成年後見人とは、認知症や障がいなどが原因で判断能力が不十分になっている人々を、法的に支援する代理人のことです。
本人の判断能力が既に衰えている場合には、子供などの親族が本人のために「成年後見開始の申し立て」を家庭裁判所に行います。
一方で、本人の判断能力がまだしっかりしているうちに、ご自身で「自分の判断能力が衰えた際には、是非この人に成年後見人になってもらいたい」という予約をしておくこともできます。
それが「任意後見制度」です。
認知症に限らず、事故や病気などが原因となって判断能力が衰えてしまうこともあります。そのような時のために、財産の管理や医療契約、施設への入所など身上に関する事柄をご自身の代わりにしてくれる人をあらかじめ選んでおくと安心です。
具体的には、本人を「委託者」とし、将来後見人を引き受けてもいいと言ってくれている人(弁護士や司法書士などの資格者に限らず、ご自身の親族などでも差し支えありません)を「受託者」として、両者が「任意後見契約」を締結しておくことになります。この「任意後見契約」は、必ず公証役場を通し、契約書を「公正証書」にしておかなくてはなりません。
「任意後見契約書」を作成した後、将来を託された「受任者」は、本人の判断能力が衰える時期に備えておかなければなりません。そこで、任意後見契約時に合わせて、定期的に「委任者」の自宅を訪問、電話連絡などをし、本人の健康状態や生活状況を確認する契約を結んでおくことが一般的です。この契約は、「見守り契約」と呼ばれています。
本人の判断能力が衰え、いよいよ「受任者」の成年後見人としての仕事が始まりますと、「任意後見契約」において定められた範囲でしか仕事は行えません。仕事の範囲をどこまでのものとするか、契約の当事者の生活状況、財産状況、契約締結の動機・目的など事例によって異なったものになると思われます。任意後見契約の締結前によく相談しながら決定するとよいでしょう。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。
2023.03.02
相続放棄のご依頼を頂いている方より、故人の携帯電話の解約してしまっても大丈夫かとのお問い合わせを頂くことがよくあります。
相続放棄は、所定の期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、相続放棄をすることができます。
ただし、相続放棄をする前後で、一定の行為をしてしまった場合には、借金を含めた財産の相続を認めたものとみなされてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまいます。このような制度を「法定単純承認」といい、つまりこれが相続放棄を考えている相続人がしてはいけないこととなります。
法定単純承認に該当する事由としては、民法では以下の事由を定めています。
①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(預貯金の解約、不動産の名義変更、車の売却など)
②相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったとき(「熟慮期間」が経過したとき)
③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、 相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費し、または悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき
逆に相続放棄する相続人でも以下の行為は可能と考えられています。
①相続財産の調査
②相続財産の管理
③保存行為(例えば、消滅時効の期間が迫っている債権について「時効の完成猶予や更新をすること」、また老朽化によって「倒壊寸前の建物を補修すること」など)
被相続人が携帯電話の契約をしていた場合には、相続放棄を行えばその支払い義務は免れるとはいえ、基本料金が発生し続けるため解約をしてしまいたいと思います。
相続債務の増加を防ぐという観点からは、保存行為にあたるとも思えますが、回線契約も相続の対象であると考えると勝手に解約してしまうと相続財産の処分に該当すると判断される可能性があります。不動産の賃貸借契約も同様です。
判例によって確立した見解があるわけではないため、相続放棄を予定している場合には、故人名義の携帯電話の解約は避けた方が安全といえます。
法定単純承認に該当する行為であるかは、ケースバイケースであることも多いため、ご自身で判断することに不安があるという場合には、当事務所までお気軽にご相談下さいませ。
2023.02.09
遺言で、財産を相続できなかった兄弟から、遺留分を請求されたがどうすれば良いかとご相談を頂きました。
遺留分とは、相続人の最低取得分として保障されている遺産の一定割合のことです。これは、遺言の自由を制約しますが、遺言を完全に自由にしてしまうと、全財産を遺言で他人に譲ることも可能となるため、相続人の生活保障を図るために一定割合を留保すべきこととされたのです。
遺留分が認められるのは、配偶者、子、孫、直系尊属(父、母、祖父、祖母)が相続人になった場合で、兄弟姉妹、おい、めいは相続人になっても遺留分は認められません。
認められる遺留分の割合は、配偶者、子、孫については相続分の半分、直系尊属については3分の1で、同順位の相続人が複数いる場合は、さらにその頭割りになります。相続人が配偶者と子2人である場合、子ひとりの相続分は4分の1ですが、遺留分はさらにその半分の8分の1です。遺留分を請求するかどうかは各相続人の自由で、ある相続人が請求しなくても、他の相続人の遺留分が増えるということはありません。
また、遺留分の算定の基礎となる財産は、被相続人の死亡時の財産だけでなく、1年以内に生前贈与(相続人に対して婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としてした贈与は10年以内)された財産も含みます。被相続人と受贈者の双方が遺留分を侵害することを知っていた場合は、1年(相続人に対しては10年)以上前の贈与も含みます。死亡時の遺産総額が4千万円であったとしても、死亡前1年以内に2千万円の生前贈与をしていれば、先の例の子ひとりの遺留分は500万円ではなく、750万円になります。
遺留分を侵害された場合、補償を求めることができます。以前は、遺産全体に対して一定割合(例えば8分の1)を取得するものとされ、この共有持分を金銭で清算するかしないかは当事者の自由とされていたので、金銭的清算を拒まれたり、清算額が折り合わないなどで紛争となることが多くありました。
近時の民法改正により、遺留分の侵害額の補償は、最初から金銭による清算とされ、補償のための金銭がない場合、裁判所に期限を付けてもらうこともできるようになりました。数年程度の延べ払いが認められるようになったのです。弟から請求を受けた相談者は、これに応じる義務はありますが、即時の支払が困難であれば、分割払いや、交渉次第で特定の不動産等による代物弁済によることはできます。
2022.05.17
外国人も売買や贈与、相続等によって日本国内の不動産を取得することが可能です。もちろん、不動産の所有権や共有持分を取得すれば、所有権移転登記を申請し、所有者や共有者として登記を受けることができます。また、新聞等で報道されているように、外国会社や外国在住の外国人が投資目的等で日本の不動産を購入することができます。ご質問はご夫婦がマイホームを購入するとのことですので、外国人である配偶者も日本に住所を有することを前提にしてお答えします。
住宅の登記に関する優遇措置についてですが、居住用の建物が一定の要件を満たす場合には、登記申請時に納付する登録免許税に軽減税率が適用されます。これは、日本人も外国人も同じです。
次に、住宅ローンについてですが、司法書士の日常業務でも、永住者や日本人の配偶者等であって、安定した所得のある外国人が、住宅ローンを利用して住宅を購入する場面があります。そのため、外国人であっても、住宅ローンを組める可能性はありますので、住宅ローンによる購入をお考えなら、配偶者がローンを利用できるか、金融機関に相談されるとよいでしょう。なお、所得税のいわゆる住宅ローン控除など税制上の優遇措置も日本人と基本的に同様です。詳しくは税理士等の税務の専門家にご相談ください。
ここまで、不動産の取得と登記に関して、国籍による差異がないことを説明しました。最後に、ご注意していただきたいことは、外国人の配偶者が、マイホームを取得後に亡くなった場合です。この点は、国籍により異なる部分となっています。一般論としては、所有者がお亡くなりになり、相続が発生した場合には、被相続人(お亡くなりになった方)の本国法が適用されます。誰が相続人なのか、相続分や遺産の分割方法も、本国法によって定まります。ただし、本国法に、不動産の相続については不動産所在地の法律を適用する旨の規定がある場合には、日本法に従うことになります。
まだまだ先の将来のこととは思いますが、ご自身やお子さんたちのためにも、配偶者の本国法について調べてみてはいかがでしょうか。
2022.03.25
任意整理は(簡単に言いますと)、司法書士や弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて分割弁済して行く手続きです。
≪任意整理の特徴≫
1、整理をしたい借金だけを対象にできます。
任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。
従いまして、金利が非常に高い債権者や、借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。
2、家族や職場に知られない
任意整理は他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所が関与することはありません。
3、借金を無理なく返済し続ける債務整理です。
借金が無くなってしまう(免責)自己破産とは異なり、任意整理は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理です。
交渉や利息制限法による引直し計算の結果によっては、借金がゼロになる場合もありますし、逆に多く支払い過ぎていた分を返還してもらうこともあります。
任意整理をお考えの方はお気軽にご相談くださいませ。
2022.02.15
家族信託についてご相談を頂戴しました。
金融機関のポスターやメディアの広告等でもよく目にするかと思いますが、実際どのような手続きなのかを簡単にご紹介させて頂こうと思います。
認知症になって判断能力が低下すると、お金を預金口座から下ろせなくなったり、不動産の売却ができなくなったりする可能性があります。
それらに備えて、判断能力がしっかりしているうちにお金や不動産などの財産を家族に託して、管理などを任せる手続きがあります。
このような家族に信託する財産管理の手続きは民事信託や家族信託などとも呼ばれています。
例えば、親がお金を自分の子に信託したとします。
信託したお金は子が信託用の口座で管理できますので、その後、親が認知症になって判断能力が低下したとしても、子が引き出して親の生活費・医療費・施設費・介護費などの支払いのために使うことができます。
また、親の不動産をあらかじめ子に信託しておけば、その後、親の判断能力が低下しても、不動産の売却は子が手続きできます。
なお、不動産の売却代金は子が受け取って信託用の口座で管理しますが、子のものになる訳ではなく、親のために使うべきものです。
親が賃貸物件を持っているようなケースでも、判断能力が低下すると新たに賃貸借契約を結んだり、物件管理をしたりできなくなりますが、判断能力がしっかりしているうちに子に信託しておけば、その後の不動産の管理や賃貸借契約は子ができるようになります。
不動産の賃料などの利益は、子のものになる訳ではありません。
お金の管理は子が信託用の口座でしますが、そのお金は親のために使います。
以上のように、親の財産をあらかじめ子などの家族に信託することによって、将来、親が認知症などになったときのために備えておくことができます。
なお、信託では信託した財産の承継者を指定しておくこともできます。
例えば、初めに父親の財産を子に信託して、子は父親のために財産管理をしていたとします。
父親が、自分が亡くなった後の承継者は自分の妻(子からすると母親)にすると指定しておけば、父親が亡くなった後は、子は母親のために信託された財産の管理を続けていくということになります。
また、父親が亡くなった場合は、子は信託財産の管理を終了して母親に財産を渡すという指定も可能です。
このように、信託は認知症対策のほか、相続対策にも活用できます。
詳しくは、お気軽にご相談くださいませ。
2022.01.15
障害を持った子供がおられる親御様から「私がいなくなった後、生活していけるか心配です。」とご相談を頂きました。
これは昨今「親なき後問題」と言われています。「親なき後問題」とは、知的障害、精神障害などの障害を持つ子どもがいる家庭で、今のところは親が身の回りのことやお金の管理をしているから支障はないけれど、親がいなくなった後に子どもの生活が立ち行かなくなる問題です。
各家庭の事情によりますが、何も対策をしていなかったばかりに、親がいなくなってから、子どもの生活状況が一転してしまう事例が散見されます。
障害の内容、家庭の状況は十人十色なので、親なき後対策の具体的内容も人それぞれですが、まず大事なのは、子どもを福祉サービスにつなげ、サービスを拒否することがないようにしておくことです。
というのも、親なき後は子どもを助ける手立てとして障害者福祉や介護保険制度の利用が鍵になることがありますが、子どもがいざというときに福祉サービスの利用を拒んでしまうと、子どもが孤立し、危険な状況におかれるからです。
そして、親なき後は、お金の管理をどうするかという問題も重要です。例えば、金銭管理が苦手な方の場合、親なき後、一気にお金を使ってしまうといった問題が生じることがあります。
そういった問題を防ぐための方法には、あらかじめ子どものために「後見人」をつけておくという方法があります。
「後見人」とは、判断能力が不十分な人にかわり、本人の生活に配慮をしながら財産管理や事務処理をする人で、本人の4親等内の親族等がその選任を家庭裁判所に申し立てることで選任されます。
「後見人」は、本人の判断能力に応じ、後見、保佐、補助といった名称の職務、権限が与えられ、その範囲で活動します。そして、基本的に終生続きます。
「親なき後問題」を考える方は、一度後見制度を検討してみてはいかがでしょうか。
また、場合によっては、信託や遺言という制度を併せて検討してみることも有益です。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.12.14
奨学金の返済が遅れていることについて相談を頂きました。
今、大学生の2人に1人は奨学金を利用しています。ほとんどの先進国では、奨学金は給付されるもので返済の必要はないのですが、日本の奨学金は「貸与型」のものが多く、それは本人が背負っていく「借金」を意味します。最近では、所得の減少や雇用形態の変化により、学生時代に借りた奨学金の返済が滞り、残元金と利息のほか、膨らんだ延滞金(約束の返還期日までに返還されないと課される利息)を含めて一括返還を求められるケースが急増しています。
延滞が長期間続いている場合には、奨学金の借入先は、裁判所の支払督促などの法的措置をとってくる可能性があります。支払督促とは、債権者(奨学金の借入先)の一方的な申立てにより裁判から発令されるもので、支払督促を受け取ったまま何もせずに放置しておくと、通常の裁判と同様、債権者の言い分だけが裁判所に認められ、最終的には給与や預貯金の差押えがされる恐れが生じてしまいます。
また、次のような独自の救済制度を採用している奨学金制度もあります。現在延滞中であっても、その理由が低所得や病気など、一定の返済できない事情によるときは、その証明書と願い出を提出して、返済を一時停止(猶予)してもらう制度(その間は、利息も延滞金も発生しない)や、一回あたりの割賦金(奨学金の分割返済金)の額を減らして返還期間を延長する減額返還制度等です。猶予制度の利用により、利息や延滞金が減額・解消したり、割賦金の減額返還制度の利用により、分割返済ができる額にまで縮減されることもあります。
支払総額が膨大で完済の目途が立たない場合には、生活再建のため破産・個人再生などの法的整理を検討した方が良いケースもありますが、親や親戚が保証人になっている場合には、仮にあなたが裁判所に破産の申立てをして免責(借金の支払義務がなくなること)を得られたとしても、保証人の債務(奨学金を返さなければいけない義務)は解消されないので注意が必要です。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.11.16
相続の相談の際によく頂く質問として「葬儀代は誰が負担するのか?」があります。
結論から言うと、一般的に、葬儀費用は、喪主(祭祀主催者)が負担することになります。
意外に思われるかもしれませんが、
葬儀の費用(死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用)を誰がどのように負担するかについては、
民法その他の法律において特に定められているわけではなく、
個別に、判例や慣習、相続人当事者の意向等を考慮しながら、
誰が負担するのが適当かを判断することになります。
予め葬儀に関する契約を締結していない場合、
相続人等関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合ですので、
追悼儀式に係る費用(葬儀)は、
自己の責任と計算において同儀式を準備し、
手配等して挙行した喪主が負担し、
埋葬等の費用については祭祀承継者(いわゆる「墓守」)が負担する、
という「喪主負担説」が採用されることになると思われます。
葬儀には、出費もありますが、
反面、香典料等収入もあるため、
喪主の判断(計算)で適当と思われる内容の式を挙げるものがやはり一般的となります。
各自の法定相続分(各2分の1)に応じて葬儀費用を負担することにし、
精算するのが、現実的にみて適当な合意内容かもしれません。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.10.08
最近よく頂戴するご相談です。
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者が承継することです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。一般的に相続の対象となる財産は1.現金や預貯金、株式等の有価証券、2.車・貴金属等の動産、3.土地・建物等の不動産、4.借入金等の債務が挙げられます。
3番の土地・建物等の不動産を相続により被相続人から承継したものの、不動産の名義変更を長期間行っていない場合、次のような問題が生じることがあります。
①相続人が認知症を発症し意思表示ができなくなると遺産分割の話し合いが困難となり、場合によってはそのために成年後見人を選任しなければいけない場合が生じることがあります。
②相続開始時点では名義変更に同意してくれていたとしても、時間が経てば相続人の気が変わってしまい、遺産分割の合意が困難になって相続登記が行えなくなることがあります。
③被相続人死亡当時の相続人が亡くなってしまい、別の人に相続権が移り協議が難しくなることがあります。特に血筋のない相続人の配偶者に相続権が生じてしまい遺産分割の話し合いができなくなることがあります。
では、相続による不動産の名義変更に期限や義務があるかというと現在のところはありません。このことは、相続税の申告であれば10カ月以内や相続放棄等の3カ月以内とは異なります。
しかし令和3(2021)年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が可決成立しました。この改正により不動産の登記名義人が亡くなったときは、当該相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記等をしなければならないこととされました。この義務に違反し、相続登記等の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。この法律は公布の日である令和3年4月28日から3年以内に施行される予定ですのでいますぐということではありませんが、上記①、②、③の問題もありますので、相続登記手続を早めに行うことをお勧めします。
詳しくは、是非ご相談下さい。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉