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2021.03.22

 

法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届きましたが、
「これは一体何でしょうか?」とのご相談を頂きました。

 

 

法務局は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」
という舌を噛みそうな法律に基づいて調査を行い、
土地の所有者が亡くなっているけれども、
その後も長期間にわたり相続登記等がされていないことが判明した土地について、
土地の所有者の法定相続人に対して相続登記をしてもらうために、
「長期間相続登記等がされていないことの通知」を送付しています。

 

 

「長期間相続登記等がなされていないことの通知」が届いた場合、
対象土地の相続人の一人になっているというわけです。

 

 

この法務局による相続人の調査に私も関わっております。
いつもとやり方が違う上に、
期限など法務局にあれこれ指示されるので非常に面倒でした。

 

 

通知を受け取り相続登記手続きを検討される場合は、
土地を管轄する法務局で、
土地の登記事項証明書と、
被相続人の法定相続人の一覧図(法定相続人情報)を取得してください。

 

 

相続登記をする場合に必要となる戸籍一式が原則不要となり、
正直この点はかなりラッキーです。

 

 

ただ、あくまで相続人の確定までですので、
法定相続人が複数いる場合は、
対象土地を法定相続人間で誰がどのように相続するのか、
話し合っていただく遺産分割協議等が必要となります。

 

 

ご自身での手続きが難しいと感じた場合は、
相続登記の専門家である当事務所にご相談ください。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.03.17

 

休眠会社のみなし解散についてのご相談を頂きました。

 

 

みなし解散とは、実体のない会社として登記官の職権により解散の登記が行われること。

会社が解散手続きをしていないのにもかかわらず、解散したものとみなされるため、

この職権による解散は「みなし解散」と呼ばれます。

 

 

《みなし解散の登記がされる会社》

①12年以上登記がされていない株式会社で、公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしていない会社

②5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人で、公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしていない法人

 

 

上記の要件に該当する株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に通知が発送され、

その通知を放置している会社には登記官の職権によりみなし解散の登記がされてしまいます。

通知とは対象の法人に対して事業の継続を確認する法務局からの警告文みたいなものです。

例年10月頃に発送されるようですね。

 

 

その結果、実に毎年数万社の法人がみなし解散の登記がされています。

令和元年は株式会社32,711社、一般社団法人又は一般財団法人1,366法人に対して登記されました。

役員に変更がないなどの理由で、役員重任の登記を忘れている会社は意外と多くあります。

そもそも役員に任期がある事すらご存知でない社長様もいらっしゃいます。

 

 

では実際、みなし解散の登記が入った後はどうすればよいのかというと、

解散登記後3年以内ならもう一度復活することが可能です。

流れとしては以下のような手続きを踏むことになります。

①清算人の就任の登記

②継続の登記

 

 

しかし、復活できるとはいえ上記のように余計な手続きが必要となり費用も多く掛かってしまいます。

また、何より「みなし解散の登記がされた」という履歴が残ってしまうので会社の信用としては下落することは否めません。

 

 

そして法人の決算も、

①年初から解散登記まで ②解散登記から継続の登記まで ③継続の登記から年度末まで

の3度の申告が必要となり税理士費用もかなりの負担となります。

 

 

当事務所では、法人登記システムにより役員の任期管理は万全です。

任期が切れそうな法人様には「役員変更の時期が来ましたよ」といった通知を随時送付させて頂いております。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.03.12

 

「相続放棄の取り消しの依頼はできますか?」とのご相談を頂きました。

 

 

その経緯を伺うと、父親が亡くなり、

すべての財産を母親に譲りたいとの親思いの気持ちから、

子供達はとある事務所に相続放棄を依頼したようです。

そして家裁での相続放棄が完了し、いざ、名義変更をしようとしたところ、

法務局に書類の不備を指摘され登記申請を取り下げることとなりました。

 

 

どこが問題なのでしょうか。

一見よくある事例かと思います。

しかし、これは法律に携わる者であればとんでもない間違いだとすぐに気づかなくてはいけません。

 

 

何が問題なのかというと、

相続放棄とは当初より相続人でなかった状態となるという事です。

つまり、このケースでは夫婦には子供がいない状態と同様になり、

次順位の相続人にその相続権が移行することになります。

 

 

父親の両親は既に他界していたため、

父親の兄弟姉妹へその相続権が移行することとなってしまいました。

そして、悪いことは重なるもので、

父親の兄弟姉妹は8人もいて、

その末っ子であった父親より先に全員が既に他界していた事により、

その兄弟姉妹の子供達がそれぞれ代襲相続人となるという、

相続で最もネックとなる多数相続となってしまいました。

 

 

そこで、そもそもの相続放棄を取り消したいとの相談でした。

ですが、裁判所に相続放棄の申立てをしてそれが受理された場合は、

たとえ熟慮期間内であっても、原則的に撤回、取消しはできません。

 

 

これは当然です。

相続放棄申述の撤回が許されるとすれば、

他の相続人や利害関係のある第三者の地位が不安定なものとなるからです。

しかし、あくまで原則なので、

詐欺または強迫による場合や成年被後見人や未成年者自身による申請など取り消すことは可能です。

また、別途訴訟により相続放棄そのものが錯誤による無効だと主張することも出来ますが、

その可能性は低く、時間と費用がかかる事になるでしょう。

 

 

相続放棄後の単純承認も方法としてはあるかもしれませんが、

このご相談者様へも今後どういった対応をすべきか説明させて頂き、

結局20人近くの相続人となりましたが、

無事に不動産の名義変更までたどり着くことが出来ました。

 

 

相続放棄の申請は一度きりで失敗が許されません。

信頼できる事務所にご相談の上慎重に行うことをお勧めします。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.03.08

 

相続登記に関する大きな改正がなされそうです。

 

 

その内容は相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すというものです。

また、住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、

2年以内に申請しなければ5万円以下の過料とするようです。

 

 

現在はなぜだか相続が発生しても相続登記は義務ではありません。

申請しなくても罰則はありませんので、

土地そのものの価値が低かったり、

手続きが面倒だといった理由で放置される事は多いのです。

 

 

当事務所でもこれまで多くの相談を頂きました。

死亡者の名義のまま年月を経れば、それだけ相続人の数が増えてしまいます。

必然的に相続登記までの費用が嵩む→放置へと気持ちが流れる方は多くいらっしゃいました。

 

 

その結果、所有者が不明の空き家や荒れ地は処分ができず、

周辺地の地価が下がったり景観が悪化したりする問題があり、

公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明地のために進まないケースもありました。

その所有者不明地は九州全土の規模に及びます。

 

 

これらの解消が施行の目的でしょうが、ここに大きくメスを入れるようです。

 

 

国庫に戻したり、

共有物件でも管財人をおいて処分ができるようしたりと、

かなりの法改正がされるようですから、

これはもう司法書士として業務に密に繋がる改正です。

 

 

今後も注視していきたいと思います。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.03.01

 

当事務所は相続放棄のご相談をたくさん頂いております。

昨年は少し少なかったですが、それでも年間で約60名様の相続放棄申請に携わりました。

 

 

その中でよくご質問を頂くのが、

相続放棄後の保険や会社の死亡退職金、遺族年金、お墓などについてです。

不動産や預貯金、車などは手を付けてはいけないと分かりやすく、

これらについて悩むということは無いかと思いますが、

確かに年金などは判断に迷うと思います。

 

 

まず、被相続人が掛けていた生命保険で、受取人が指定されている場合の死亡保険金や、

会社の退職金支給規程で遺族への支払が定められている、

死亡退職金・弔慰金、遺族年金については、

相続放棄をした場合でも、受け取ることは可能です。

 

 

ただ、死亡退職金に関しては,

「本人が亡くなった場合は遺族が受け取る」旨の社内規程があることが前提です。

国家・地方公務員はまず問題ありませんが、

民間企業で規定が無い場合は注意が必要です。

しかし、この点も争いがありますので、

もし規定が無かったとしても諦めずご相談下さい。

 

 

一方、入院保険や傷害保険など保険金の受取人が被相続人その人のときには、

保険金は相続財産となりますので相続放棄をした相続人は受け取れません。

 

 

お墓や仏壇、位牌、家系図などは祭祀財産といって,

先祖を祀り供養するために使用されるものであり、

被相続人の指定や慣習に従い承継されますので,

相続には当たらず相続放棄には影響されません。

 

 

相続放棄は民法第915条第1項(自己のために相続があったことを知った時から3ヵ月以内)

の期間内でも基本的に撤回することはできない法律行為になりますので、

申し立てる際にはあらゆる可能性を十分踏まえた上で検討する必要がございます。

 

 

相続放棄をご検討の方は悩まず慌てず、

まずは一度お気軽にご相談下さいませ。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.02.23

 

神戸市で個人事業を営んでおられるAさんが事務所に相談に来られたのは、

令和元年の6月でした。

 

 

幼児教室の事業が行き詰まり、

10社以上の金融機関から総額1800万ほどの負債と、

住宅ローン、オートローンなど多方面で負債を抱えておられました。

 

 

当初は自己破産を、というよりそれ以外の選択肢はないとのお考えでしたが

涙を流されながらゆっくりとお話をお聞きしていく中で、

まだ小さいお子様のためにも、出来るなら住み慣れた環境を変えたくないご意向が窺われました。

 

 

そこで提案させていただいたのは住宅ローン特則を用いた個人再生です。

個人再生手続は、個人の債務者で将来における継続的又は反復的な収入の見込みがある人なら、

一定の要件のもと誰でも利用できます。

逆に言えば、安定した収入の見込みがないような場合には、個人再生手続は厳しいものとなります。

 

 

過去に何度も自営の方の個人再生を受託させて頂きましたが、

個人事業の方の個人再生でネックになるのはこの安定した収入です。

自営の方はお勤めの方と異なりどうしても収入にバラツキが出てしまいます。

 

 

Aさんとは打ち合わせを重ねて、

アルバイトや他の特技を生かした収入を得るように頑張って頂きました。

再生計画に対する異議申し立てが予測される債権者との事前協議も行い、

様々な課題を解決し個人再生の申立てが出来たのが昨年の4月の事でした。

 

 

申立て後は再生委員の選任もあったため、

時間がかかりましたがようやく個人再生が確定となり、

負債は1800万が300万円まで圧縮され無事に生活の再建をすることが出来ました。

もちろん住まいは以前のままで、継続して住宅ローンを支払って行くことになります。

 

 

個人再生は見るポイントも多く事務所の経験が問われる債務整理の一つかと思います。

お悩みの方は是非ご相談下さいませ。

現状を第三者に相談し、解決方法を理解することで気持ちが楽になるかと思います。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.02.15

 

今日から主に当事務所で扱った事例などをご紹介し、

皆様と似たようなお困り事を持っていらっしゃった方がどのように解決したかを、

ブログという形でご覧頂こうと思います。

 

本日は第1回目ですので、まずは事務所のご紹介からさせて頂きますね。

 

 

司法書士の仕事といえば、まず最初に思い浮かぶのが登記。

中でも不動産会社から依頼を受ける不動産登記に特化している事務所が大多数かと思います。

私も独立前はこの不動産登記以外の経験はほぼほぼありませんでした。

 

 

これはこれで事務所の経営としては安定するので良いのですが、

例えば、不動産の売買では、内覧→ローン審査→売買契約と流れていき、

最後の仕上げとしていよいよ登記が登場となりますので、そこはもう出来て当然。

役所の仕事のようと言っては語弊がありますが、

個人の力量は問われず、遣り甲斐といった面からしては正直微妙でした。

 

 

肝心かなめの費用を頂く依頼者様とは、

ご署名・ご捺印を頂くぐらいで接するのはほんと僅かな時間です。

 

 

そこで、独立にあたって最初に考えたのは、

「直接ご依頼者様と触れ合える様な事務所経営」をする事。

私は人前に立って、バリバリと何かを先導していくようなタイプの人間ではないので、

じっくり丁寧にコミュニケーションをとりながら物事を進めたいとの思いからでした。

丁度、町中にある地域のクリニックのようなイメージです。

ご依頼者様に「頼んで良かった」「相談して良かった」こう思って頂ける仕事をしたかったのです。

 

 

それは開業13年目の今でも全く変わっていません。

今では銀行や不動産会社からのご依頼も頂いておりますが、

それでも主力業務は、①相続・遺言 ②債務整理 ③法人関連の登記 ④後見・信託であり、

直接ご依頼様からご相談頂く業務が大半を占めます。

 

 

司法書士とは、利益を追求するための手段だけではなく、

ご依頼者様に「安心していただくこと」が仕事だと考えています。

 

 

そう思って頂けることが、当事務所に提供できるサービスであり、

それはご依頼者様に対する接し方や言葉遣いに対する細やかな配慮からも生まれるものだと意識して日々業務を行っております。

 

 

取り留めの無い話でしたが、まずは事務所のポリシーをご紹介させて頂きました。

これからどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

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