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債務整理について

2024.07.26

 

日経平均株価は高位置で推移しておりますが、収入が減った等の事情から、借金の返済が難しくなった方のご相談がじわり増えてきています。

 

 

今後の生活はどうしよう、勤務先の経営状態が悪化して収入が減ってしまった、どうしても借金の返済をする経済的余裕がない等さまざまな不安を抱えて、ご相談にいらっしゃいます。

借金に至った経緯、原因は一人ひとり異なります。

 

 

当事務所では依頼者様一人ひとりにあった解決方法を提案し、問題解決に努めて参ります。

費用面での心配もあるかもしれません。

当事務所では契約前に手続料金の総額を提示し、納得していただいた上で契約を行っています。

費用が高額になってしまう返済代行も任意でご依頼頂けます。

 

 

相談することは非常に勇気がいることです。

電話が苦手という方は、ホームページの問い合わせフォームからお問い合わせください。

解決策は必ずあります。

一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

 

2022.03.25

 

任意整理は(簡単に言いますと)、司法書士や弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて分割弁済して行く手続きです。

 

 

≪任意整理の特徴≫

1、整理をしたい借金だけを対象にできます。
任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。

従いまして、金利が非常に高い債権者や、借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。

 

2、家族や職場に知られない
任意整理は他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所が関与することはありません。

 

3、借金を無理なく返済し続ける債務整理です。
借金が無くなってしまう(免責)自己破産とは異なり、任意整理は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理です。

交渉や利息制限法による引直し計算の結果によっては、借金がゼロになる場合もありますし、逆に多く支払い過ぎていた分を返還してもらうこともあります。

 

任意整理をお考えの方はお気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

2021.12.14

 

奨学金の返済が遅れていることについて相談を頂きました。
 

 

 
今、大学生の2人に1人は奨学金を利用しています。ほとんどの先進国では、奨学金は給付されるもので返済の必要はないのですが、日本の奨学金は「貸与型」のものが多く、それは本人が背負っていく「借金」を意味します。最近では、所得の減少や雇用形態の変化により、学生時代に借りた奨学金の返済が滞り、残元金と利息のほか、膨らんだ延滞金(約束の返還期日までに返還されないと課される利息)を含めて一括返還を求められるケースが急増しています。
 

 

 
延滞が長期間続いている場合には、奨学金の借入先は、裁判所の支払督促などの法的措置をとってくる可能性があります。支払督促とは、債権者(奨学金の借入先)の一方的な申立てにより裁判から発令されるもので、支払督促を受け取ったまま何もせずに放置しておくと、通常の裁判と同様、債権者の言い分だけが裁判所に認められ、最終的には給与や預貯金の差押えがされる恐れが生じてしまいます。
 

 

 

また、次のような独自の救済制度を採用している奨学金制度もあります。現在延滞中であっても、その理由が低所得や病気など、一定の返済できない事情によるときは、その証明書と願い出を提出して、返済を一時停止(猶予)してもらう制度(その間は、利息も延滞金も発生しない)や、一回あたりの割賦金(奨学金の分割返済金)の額を減らして返還期間を延長する減額返還制度等です。猶予制度の利用により、利息や延滞金が減額・解消したり、割賦金の減額返還制度の利用により、分割返済ができる額にまで縮減されることもあります。
 

 

 
 支払総額が膨大で完済の目途が立たない場合には、生活再建のため破産・個人再生などの法的整理を検討した方が良いケースもありますが、親や親戚が保証人になっている場合には、仮にあなたが裁判所に破産の申立てをして免責(借金の支払義務がなくなること)を得られたとしても、保証人の債務(奨学金を返さなければいけない義務)は解消されないので注意が必要です。
 

 

 
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.05.03

 

前回の続きです。

 

 

 

相続と自己破産についてですが、これはタイミングがとても重要です。
「いつ相続が発生したのか?」

「破産の手続きは開始しているのか?」

この2点が非常に重要なポイントとなります。

 

 

 

まず、相続が破産手続開始決定前に発生している場合は、たとえ自己破産の申し立ては済んでいる状態であっても自己破産を取り下げることで相続放棄は可能です。

もちろん破産の申し立てすら行っていない状態なら、はじめに相続放棄を完了させることで、一切の遺産を相続しないで済みます。

 

 

 

相続放棄した人は始めから相続人ではなかったことになります。
ですので、そのあとに自己破産をした場合も、遺産を取り上げられて債権者への弁済に回されるということはありません。相続放棄は身分行為なので、自由に行うことができるからです。

 

 

 

つまり、相続財産を受け取ることは出来ませんが、他の相続人には一切迷惑をかけないことになります。

 

 

 

これに対して残念な結果になってしまうのは、財産をとられてしまうと慌てて遺産分割協議を行い、自己破産予定者以外の他の相続人名義に相続登記や預貯金の変更等の相続手続きを行ってしまう事です。

 

 

 

これをやってしまうと、後で破産の手続きに入ったときに、破産管財人が「否認権」を行使することになります。否認権を行使されると、遺産分割協議が無効になって、破産者の共有持分が破産の手続きに組み込まれます。

つまり、財産隠匿により遺産が取り上げられることになってしまいます。

 

 

 

相続放棄の申述期間が経過している状態で自己破産の申し立てをするなら、下手に相続手続きなどせずに、ありのままの状態で申し立てをしましょう。破産を検討している相続人以外の方が実質的な所有者であれば、その不動産が破産の手続きに巻き込まれることはないかもしれません。

 

 

 

これに対し、破産手続開始決定後に相続が発生した場合、これが一番救われるパターンです。
破産手続開始決定後に破産申立人が得た財産は「新得財産」と呼ばれ、完全にその人が自由に処分できる財産となります。

 

 

ですので、破産手続開始決定後に相続が発生した場合は、相続人である破産申立人は、自由に遺産分割協議できますし、取得した遺産を自由に処分することもできます。もちろん破産の免責が決定すれば、自分の負っていた借金は帳消しになるので、支払う必要もありません。

 

 

 

そして、最も良くないケースは、自己破産申し立て後、開始決定を待っている状態で相続が発生しそのまま開始決定が出てしまう事です。

 

 

 

これはもう、ぐうの音も出ない状況で、破産管財人によって遺産の持分は相続財産に組み込まれ、各債権者へ按分弁済となります。

 

 

 

Aさんの場合も自己破産の申立までを行い、開始決定を待っている状態でしたので、非常に似た状況でしたが、相続が発生したとの連絡を受けて即、裁判所へ開始決定の有無を確認しました。

すると、まさにその当日の17時に破産開始決定予定でしたので、即日自己破産を取り下げる事が間に合いました。

 

 

 

その後は、相続放棄の申述を行い、兄弟名義に不動産の名義変更を行った上で改めて自己破産の申し立てを行い無事に免責決定がおりる運びとなりました。

 

 

 

これらの事象はその事務所の経験や知識に大きく左右されます。

自己破産、相続放棄でお悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡下さいませ。

 

 

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.04.26

 

住宅ローンの支払いが苦しくなり、約10年前に任意売却により不動産を売却したAさんが事務所に来所されたのは昨年末の事でした。

 

 

 

任意売却とは、住宅ローンを6か月以上滞納し、債権回収会社や保証会社に移ったあとにローンオーバーの状態で売却する方法です。

こうした状況を、法律用語では「期限の利益の喪失」とも言われます。

 

 

 

任意売却後に残った残金は約1000万円。

債権回収会社との交渉で毎月1万円ずつの返済をする事で合意し、以降毎月欠かさず返済してきました。

 

 

 

しかし、同居の父親の体調が悪化した事により将来を危惧し、当事務所に相談にお見えになられました。

改めて債権調査したところ、損害金を含めた債務総額は約2500万円。

それもそのはず、毎月1万円を返済したところで、年間140万円に及ぶ損害金が加算されるため、日を重ねるごとに債務は雪だるまのように膨らんでいくのです。

 

 

 

驚いたAさんは自己破産を決断し、裁判所へ申立てを行いました。

自己破産の流れとしては簡単に説明すると下記の通りとなります。

 

 

 

①自己破産の申し立て
書類をそろえて裁判所に破産を申し立てる手続きです。

②破産手続開始決定
申し立てを受けた裁判所が「破産の手続きに入ります。」という決定を出します。
ここから正式に破産手続きがスタートとなります。

③免責許可決定
裁判所が「借金を帳消しにします」という許可を出します。

 

 

 

①の申立てを終えてから約10日後、

②の破産開始決定を待っていた状態のときにAさんから父親が亡くなったとの連絡を受けました。

 

 

 

この場合皆さんはどう考えるでしょうか。

「自分が自己破産する事により、相続財産を取り上げられ他の相続人に迷惑が掛かってしまうのでは?」と不安になるのではないでしょうか。

Aさんも同じでかなり動揺されておられました。

 

 

 

ですが、相続人が自己破産する場合でも、

「相続放棄」をうまく使うことによって、

他の相続人に遺産を残すことができる場合があります。

 

 

 

少し長くなりましたので、続きはまた次回で。

 

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.04.19

 

先日、コロナの影響により生活費に苦しんでおられた方より個人再生のご依頼を頂きました。

今月3件目のご依頼となります。

当事務所は個人再生に限らず、

多くの方より任意整理・自己破産といった債務整理のご相談を頂いております。

 

 

 

司法書士の業務は多岐に渡ります。

大部分を占めるのは不動産や商業法人等の登記業務。

そして、裁判所へ提出する書類の作成や供託も昔からの司法書士の業務です。

最近では成年後見や民事信託の分野で活躍されている先生方もいらっしゃいます。

 

 

 

債務整理ももちろん司法書士の業務となりますが、

業界内では登記こそが司法書士の保守本流の仕事であるとの風潮があり、

悲しいかな債務整理の業務は一段下に見られる傾向があります。

 

 

 

ですが、当事務所では債務整理の業務に積極的です。

これほど密にご依頼者様と触れ合え、

また、感謝いただける業務はなく、

そこに大きな遣り甲斐を感じるからです。

 

 

 

事務所を開設する前は機械的な仕事が大半で、

不動産を売買された事がある方なら何となくお分かりかと思いますが、

お客様から「お願いします。」の言葉はあっても、

「ありがとうございます。」といった言葉を頂いた事はほとんどなかったように思います。

 

 

 

ですので、最初におっかなびっくり債務整理に携わった方より頂いた感謝の言葉が凄く新鮮で嬉しかった事をよく覚えています。

 

 

 

これまでも、またこれからも債務整理は当事務所の大切な業務です。

借金や債務でお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さいませ。

 

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.03.29

 

当事務所では債務整理のご相談は毎月多くの方より頂いております。

 

 

 

借金相談の中で一番要望として多いものは、

家族や勤務先など周囲の人に知られたくないというものです。

それが理由で誰にも相談することができず、

結局ズルズル債務を引きづっておられる方は非常に多いです。

 

 

 

債務整理は主に3つのパターンがあり、

任意整理・個人再生・自己破産のうち、

その方の生活状況やどの手段をとるかによって異なりますが、

ご家族に知られず債務整理することは充分可能です。

 

 

 

そしてまた、勤務先に知られることに関しては、

きちんと対策をする事によりその可能性は更に少なくなる、

というよりほとんど無いと言えるかもしれません。

 

 

 

もちろん、車のローンを債務整理した場合は原則車を引き揚げられるので、

こういった場合や、家族その人が保証人になっているケースなどは、

家族に知られずに債務整理することは難しいかもしれません。

 

 

 

ご相談頂き、雑談も含めてきちんとお話をお伺いし、

様々な選択肢の中から相談者の希望に一番近いご提案をさせて頂いております。

家族に話すかどうか、車を残すか、住宅はどうするか、職場には話さないですむのかなど、

一人で考えてもわからないことばかりで辛いだけだと思います。

 

 

 

債務整理とは借金を0円にすることが目的ではなく、

生活を再建させることがその目的だと考えております。

 

 

 

もし、借金のことで少しでも不安があれば、お早めにご相談ください。

 

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.02.23

 

神戸市で個人事業を営んでおられるAさんが事務所に相談に来られたのは、

令和元年の6月でした。

 

 

幼児教室の事業が行き詰まり、

10社以上の金融機関から総額1800万ほどの負債と、

住宅ローン、オートローンなど多方面で負債を抱えておられました。

 

 

当初は自己破産を、というよりそれ以外の選択肢はないとのお考えでしたが

涙を流されながらゆっくりとお話をお聞きしていく中で、

まだ小さいお子様のためにも、出来るなら住み慣れた環境を変えたくないご意向が窺われました。

 

 

そこで提案させていただいたのは住宅ローン特則を用いた個人再生です。

個人再生手続は、個人の債務者で将来における継続的又は反復的な収入の見込みがある人なら、

一定の要件のもと誰でも利用できます。

逆に言えば、安定した収入の見込みがないような場合には、個人再生手続は厳しいものとなります。

 

 

過去に何度も自営の方の個人再生を受託させて頂きましたが、

個人事業の方の個人再生でネックになるのはこの安定した収入です。

自営の方はお勤めの方と異なりどうしても収入にバラツキが出てしまいます。

 

 

Aさんとは打ち合わせを重ねて、

アルバイトや他の特技を生かした収入を得るように頑張って頂きました。

再生計画に対する異議申し立てが予測される債権者との事前協議も行い、

様々な課題を解決し個人再生の申立てが出来たのが昨年の4月の事でした。

 

 

申立て後は再生委員の選任もあったため、

時間がかかりましたがようやく個人再生が確定となり、

負債は1800万が300万円まで圧縮され無事に生活の再建をすることが出来ました。

もちろん住まいは以前のままで、継続して住宅ローンを支払って行くことになります。

 

 

個人再生は見るポイントも多く事務所の経験が問われる債務整理の一つかと思います。

お悩みの方は是非ご相談下さいませ。

現状を第三者に相談し、解決方法を理解することで気持ちが楽になるかと思います。

 

 

神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー

司法書士 福嶋達哉