法定後見制度とは、すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、
援助者を選任してもらうものです。
審判の申し立てをすると、家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者の選任などがされます。
本人の有する判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられます。
制度 | 後見 | 保佐 | 補助 |
ご本人の判断能力 |
判断能力が全くない方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
援助者 |
成年後見人 |
保佐人 |
補助人 |
(1)まずはご相談
それぞれのケースに見合った対応をするべく、まずはお話を伺います。こちらから自宅等にお邪魔してお話を伺うことも可能です
(2)成年後見のご依頼と受任
実際にお話を伺い、費用・手続きの進め方等に納得して戴ければ正式に成年後見手続きの依頼をお受けすることになります。
(3)必要書類の収集
基本的に、お近くの役所など取得し易いものは、お客様に集めてもらい費用を抑えて頂き、不足書類がある場合は当方で取得します。もちろん、「面倒だ」という方は当方で全ての書類を取得できますのでご安心下さい。
(4)申立準備
成年後見手続の申し立て準備を始めます。
(5)申立
家庭裁判所において、申立て書類の提出・書類審査・即日面接を行います。
(6)審理
調査官による調査・親族への照会・本人の判断能力についての鑑定。
※鑑定は、最近ではほとんど行われておりません。
(7)審判
後見人を選任する旨の審判がされます。
※事案により異なりますが、申立てから選任審判まで約1ヶ月〜2ヶ月程かかります。
(8)審判書の交付
家庭裁判所より審判書が届きます。
(9)審判判定
審判書が届いて2週間が経過すると審判が確定し、後見人の仕事が始まります。
(10)後見登記
家庭裁判所からの通知で、法務局において審判の内容が登記されます。