相続放棄について
相続放棄とは

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、
マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、
残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。

相続放棄の申述期間

相続放棄の申述はいつでも自由にできるわけではありません。法律で相続放棄の期間が定められています。
よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、被相続人が亡くなられてから3ヶ月ではありません。
自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、管轄の裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、相続放棄の申述ができなくなります。
ただし、遺産の調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所へ相続放棄の3ヶ月の期間延長を請求することができます。

 

自分が相続人になったことを知った時から

では、「自分が相続人になったことを知った時」とはいつのことなのでしょうか?
通常は、亡くなられた方の死亡日当日が「自分が相続人になったことを知った時」です。
ただし、亡くなられた方と全く音信不通になっていた場合などは、
家族や親族などから亡くなったとの連絡を受けた日から3ヶ月の期間内になります。
また、亡くなられたのがAさんで、Aさんの子供がすべて相続放棄し、Aさんの両親も亡くなられている場合には、
Aさんの兄弟姉妹が相続人になりますが、Aさんの兄弟姉妹はAさんの子供がすべて相続放棄を知った日から
3ヶ月の期間内は相続放棄の申述をすることができます。

 

3ヶ月を過ぎてしまった場合

「自分が相続人になったことを知った時」から3ヶ月の期間を過ぎてしまった場合、相続放棄の申述は一切受け付けられないのでしょうか?
いいえ、そのようなことはありません。
よく問題になるのが、相続開始から3か月以上たつのを待ってから、悪質な金融業者が借金の請求をしてくるケースです。
相続財産の調査を入念に行っても、借金をすべて把握できなかった場合も当然あり得ます。
裁判所もそのようなケースを個別に審査して、相続人が全く借金があることを知ることができない等の特別の事情がある場合には、
たとえ3ヶ月の期間を過ぎてしまっていても、相続放棄の申述を認めてくれる場合があります。
期限を過ぎてしまっていても、あきらめずに当事務所へご相談下さい。

相続放棄に必要な書類

相続放棄で必要になる書類は以下の3点のみです。当事務所でも全て取得できますのでご安心下さい。
(1)申述人(相続人)の戸籍謄本
(2)被相続人の戸籍謄本(除籍簿)
(3)被相続人の住民票の除票

相続放棄の流れ

当事務所での相続放棄の手続きは以下のような手順となります。

 

1.まずはご相談

相続放棄といっても色々なケースがありそれに見合った対応をするべく、まずはお話を伺います。
こちらから自宅等にお邪魔してお話を伺うことも可能です。

 

2.相続放棄のご依頼と受任

実際にお話を伺い、費用・手続きの進め方等に納得して戴ければ正式に相続放棄手続きの依頼をお受けすることになります。

 

3.相続放棄プランの作成

お話合いの中で、相続放棄に関する疑問やお悩みを解決するために、最適なプランを司法書士が作成いたします。

 

4.相続人の特定及び必要書類の取得

当事務所で面倒な戸籍関係書類の取得、及びその他必要書類を取得し、誰が相続人なのか特定します。

 

5.家庭裁判所への相続放棄申述

お客様からお伺いした情報をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成致し、所定の捺印を頂いた後、
管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。

 

6.相続放棄照会書への記載

相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出してから、約1週間から10日程度で、
家庭裁判所からお客様へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。
照会書への回答がご不安な場合には、当事務所へご連絡ください。照会書への記載方法をお教えします。

 

7.相続放棄申述受理通知書の受領

相続放棄照会に関する回答書を家庭裁判所へ提出してから、約1週間から10日程度で、
家庭裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで、相続放棄が完全に認められたことになります。
尚、亡くなられた方の債権者へは裁判所から別段何も通知は行きませんので、当事務所から相続放棄の旨を通知しますのでご安心下さい。


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