2021.03.17
休眠会社のみなし解散についてのご相談を頂きました。
みなし解散とは、実体のない会社として登記官の職権により解散の登記が行われること。
会社が解散手続きをしていないのにもかかわらず、解散したものとみなされるため、
この職権による解散は「みなし解散」と呼ばれます。
《みなし解散の登記がされる会社》
①12年以上登記がされていない株式会社で、公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしていない会社
②5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人で、公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしていない法人
上記の要件に該当する株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に通知が発送され、
その通知を放置している会社には登記官の職権によりみなし解散の登記がされてしまいます。
通知とは対象の法人に対して事業の継続を確認する法務局からの警告文みたいなものです。
例年10月頃に発送されるようですね。
その結果、実に毎年数万社の法人がみなし解散の登記がされています。
令和元年は株式会社32,711社、一般社団法人又は一般財団法人1,366法人に対して登記されました。
役員に変更がないなどの理由で、役員重任の登記を忘れている会社は意外と多くあります。
そもそも役員に任期がある事すらご存知でない社長様もいらっしゃいます。
では実際、みなし解散の登記が入った後はどうすればよいのかというと、
解散登記後3年以内ならもう一度復活することが可能です。
流れとしては以下のような手続きを踏むことになります。
①清算人の就任の登記
②継続の登記
しかし、復活できるとはいえ上記のように余計な手続きが必要となり費用も多く掛かってしまいます。
また、何より「みなし解散の登記がされた」という履歴が残ってしまうので会社の信用としては下落することは否めません。
そして法人の決算も、
①年初から解散登記まで ②解散登記から継続の登記まで ③継続の登記から年度末まで
の3度の申告が必要となり税理士費用もかなりの負担となります。
当事務所では、法人登記システムにより役員の任期管理は万全です。
任期が切れそうな法人様には「役員変更の時期が来ましたよ」といった通知を随時送付させて頂いております。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉