2026.03.27
後払いサービスの利用増加と債務整理
最近、債務整理のご相談では、いわゆる「後払い(BNPL)」サービスの利用が増えています。
代表的なものとしては、
・Paidy
・メルペイ(メルペイスマート払い)
・バンドルカード(ポチっとチャージ)
・atone
・NP後払い
・後払い.com
・Kyash
・ファミペイ(翌月払い)
・LINE Pay(後払い機能)
などがあります。
スマートフォンだけで簡単に使えるため、
気づかないうちに利用額が増えてしまうケースが目立ちます。
後払いサービスは債務整理の対象になるか
結論からいうと、後払いサービスも債務整理の対象になります。
これらのサービスは形式上は「立替払い」ですが、
実質的には信用に基づく取引(与信)であり、
利用者は後日支払義務を負うため「債務」として扱われます。
そのため、任意整理、個人再生、自己破産いずれの手続においても、他の借入(消費者金融・クレジットカード)と同様に整理可能です。
実務で多い注意点
後払いサービス特有の注意点として、次のようなものがあります。
① 利用先が分散している
複数アプリにまたがって利用しているケースが多く、全体像を把握しづらい
② 少額の積み重ね
1回あたりは少額でも、合計すると大きな債務になる
③ 本人が債務と認識していない
「借金ではない」という認識のまま利用しているケースが多い
債務整理を検討する際のポイント
後払いサービスを利用している場合は、以下の整理が重要です。
①利用しているサービスの洗い出し
②未払残高の確認
③支払期日の把握
これを行わないと、手続後に未整理の債務が残る可能性があります。
まとめ
後払いサービスは手軽で便利な反面、
利用状況を把握しづらく、債務が膨らみやすい特徴があります。
そして、これらもすべて債務整理の対象になります。
「クレジットカードではないから対象外」「少額だから大丈夫」と思っていても、
積み重なると大きな負担になることがあります。
気になる点があれば、早めにご相談ください。














