2021.03.01
当事務所は相続放棄のご相談をたくさん頂いております。
昨年は少し少なかったですが、それでも年間で約60名様の相続放棄申請に携わりました。
その中でよくご質問を頂くのが、
相続放棄後の保険や会社の死亡退職金、遺族年金、お墓などについてです。
不動産や預貯金、車などは手を付けてはいけないと分かりやすく、
これらについて悩むということは無いかと思いますが、
確かに年金などは判断に迷うと思います。
まず、被相続人が掛けていた生命保険で、受取人が指定されている場合の死亡保険金や、
会社の退職金支給規程で遺族への支払が定められている、
死亡退職金・弔慰金、遺族年金については、
相続放棄をした場合でも、受け取ることは可能です。
ただ、死亡退職金に関しては,
「本人が亡くなった場合は遺族が受け取る」旨の社内規程があることが前提です。
国家・地方公務員はまず問題ありませんが、
民間企業で規定が無い場合は注意が必要です。
しかし、この点も争いがありますので、
もし規定が無かったとしても諦めずご相談下さい。
一方、入院保険や傷害保険など保険金の受取人が被相続人その人のときには、
保険金は相続財産となりますので相続放棄をした相続人は受け取れません。
お墓や仏壇、位牌、家系図などは祭祀財産といって,
先祖を祀り供養するために使用されるものであり、
被相続人の指定や慣習に従い承継されますので,
相続には当たらず相続放棄には影響されません。
相続放棄は民法第915条第1項(自己のために相続があったことを知った時から3ヵ月以内)
の期間内でも基本的に撤回することはできない法律行為になりますので、
申し立てる際にはあらゆる可能性を十分踏まえた上で検討する必要がございます。
相続放棄をご検討の方は悩まず慌てず、
まずは一度お気軽にご相談下さいませ。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉