相続について
「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた
2021.03.22
法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届きましたが、
「これは一体何でしょうか?」とのご相談を頂きました。
法務局は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」
という舌を噛みそうな法律に基づいて調査を行い、
土地の所有者が亡くなっているけれども、
その後も長期間にわたり相続登記等がされていないことが判明した土地について、
土地の所有者の法定相続人に対して相続登記をしてもらうために、
「長期間相続登記等がされていないことの通知」を送付しています。
「長期間相続登記等がなされていないことの通知」が届いた場合、
対象土地の相続人の一人になっているというわけです。
この法務局による相続人の調査に私も関わっております。
いつもとやり方が違う上に、
期限など法務局にあれこれ指示されるので非常に面倒でした。
通知を受け取り相続登記手続きを検討される場合は、
土地を管轄する法務局で、
土地の登記事項証明書と、
被相続人の法定相続人の一覧図(法定相続人情報)を取得してください。
相続登記をする場合に必要となる戸籍一式が原則不要となり、
正直この点はかなりラッキーです。
ただ、あくまで相続人の確定までですので、
法定相続人が複数いる場合は、
対象土地を法定相続人間で誰がどのように相続するのか、
話し合っていただく遺産分割協議等が必要となります。
ご自身での手続きが難しいと感じた場合は、
相続登記の専門家である当事務所にご相談ください。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉