2021.06.01
住んでいた家が長年空き家になったままの方よりご相談を頂きました。
市役所より空家に関する通知が届いた事がきっかけでした。
平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されております。
この法律により、空き家の所有者は、「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家の適切な管理に努める」必要があると規定されました。
また、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ又は著しく衛生上有害となるおそれのある空き家については、市町村長から除却、修繕等の対応をするよう助言・指導が行われる場合があることになります。
ですので、相続人の方は空家が、「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」にならないよう管理する必要があります。
長年居住していなくても、適切な管理がなされており、建築物に著しい傾斜がみられ倒壊するおそれがある、ゴミの放置等周辺住民の日常生活に悪影響を及ぼしている等のような状態でなければ、当該空き家について対応するよう助言・指導されることはないでしょう。
反対に上記に該当する場合は、所有者自身が何らかの対応をする必要があります。
空き家の除却については、市町村により費用の助成制度がある場合もありますので、当該空き家の立地する市町村にお問い合わせください。
なお、管理が不適切で、市町村からの助言・指導がなされ、状態が改善されず、市町村から勧告がなされた場合は、当該建築物の敷地についての固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることとなり、敷地に対する固定資産税の減額措置が受けられなくなります。
また、管理の一面として、早めの相続登記を行うことも検討されたほうがいいでしょう。
亡くなられた方の名義のままにしておくと、いざ処分等を行おうとする場合に、他の相続人の協力が得られない可能性があります。当該相続人も亡くなって数次相続が発生すると、相続登記を行うのに余計に時間も費用もかかることになります。
役所より通知が届いた場合は慌てずに、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉