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相続について
相続した土地を国が引きとってくれる?

2023.07.21

 

相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日にスタートしました。

 

「相続土地国庫帰属制度」は「遠くに住んでいて利用する予定がない」「管理の負担が大きい」などの理由により、相続をした土地を手放したいというニーズが高まっていることから創設されました。

 

遠方に所有する土地などで、利用を予定していない土地を相続した場合、管理ができないまま放置されるケースもあります。また、利用の予定がないからということで、相続登記をすることなく、登記簿からは直ちに所有者が判明しない「所有者不明土地」が発生することも想定されます。

 

国は、所有者不明土地の発生を予防するため、令和6年4月から一定期間内に相続登記などの手続きを行うことを義務付ける「相続登記の義務化」を開始します。そして「相続登記の義務化」に先立って、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、国(国庫)に、土地を帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」をスタートしました。
「相続土地国庫帰属制度」は、買い手のつかない不動産を相続した方にとっては、待望の制度といえます。しかし、相続した土地を国庫に帰属させるにはさまざまな条件があるため、必ずしも国に引き取ってもらえるとは限りません。

 

土地だけを国庫に帰属させる制度ですので、建物が建っている場合には、あらかじめ、建物を解体しておく必要があります。相続の際に、土地が共有になっている場合には、共有者全員で手続きをすることが必要となります。さらに、公道に通じない土地は国庫に帰属することはできないなど、さまざまな条件が設けられています。
また、申請の際には、国庫に帰属させたい土地と隣接する土地との境界を明らかにする写真を添付する必要があります。境界杭などがあって、境界が明らかな場合は良いのですが、一見してわからない場合には、隣地の所有者と確認して、境界杭を打つなどをすることが必要となります。

 

申し立てに当たっては、申請手数料が1筆1万4千円必要となります。国庫に帰属できることが承認された場合には、10年分の管理費用に相当する金額を負担金として納付することが必要となります。負担金の金額は、最低20万円となっており、土地の利用状況、面積、法令上の利用の制限などによって決まってきます。

 

国庫帰属を望むような土地、いわゆる山林等の値段がつかない土地が実際に適用となケースは少ないように感じますが、「相続登記」「相続土地国庫帰属制度に」ついてお聞きなりたい方は是非当事務所までご連絡下さいませ。