会社設立を司法書士に依頼するメリット
会社設立を当事務所(司法書士)にご依頼されるメリット

(1)司法書士は登記の専門家であること

会社法に精通しており、会社関係の「登記」が試験科目になっている唯一の国家資格であり、その業務である商業登記は事実上独占業務となっています。会社設立にはこの商業登記が最終的に絶対に必要になってきますので、定款作成から法務局への申請まで全て代理人としてご安心して任せて頂けます。お客様に法務局や公証役場へ足を運んで頂く必要はありません。

 

(2)会社設立後もしっかりとしたサポートがあること

会社を設立した後も、商号や本店の変更・役員の追加など、会社の登記内容を変更される機会は多々あるかと思います。この手続きを怠りますと過料(罰金)を支払わなければいけなくなる可能性もありますので、各種変更手続きは速やかに行う必要があります。 当事務所では、会社設立の際にお客様よりお預かりした情報をシステムできちんと管理しているため、役員の任期管理や会社の各種変更登記についても迅速かつ正確に対応することが可能です。また、会社設立からご依頼頂いているお客様に対しては、情報が既に把握できておりますので、結果として通常よりお安く各種変更登記をご提供できます。

 

(3)会社設立に関して各種減税が受けられること

当事務所は電子定款認証サービスに対応していますので、収入印紙代4万円が不要になります。また、商業登記のオンライン登記申請にも完全対応しておりますので、会社設立登記申請の際に必要な登録免許税、金15万円が金14.5万になる軽減措置を受けることができる事に加え、会社設立後の会社謄本(登記事項証明書)の取得に関しても、今後ずっと取得の度に30%の減税を受ける事が可能です。

 

(4)サービス・費用体系が明瞭であること

お客様の中には、早急に会社を設立したい方や何度も定款のドラフト変更を望まれる方もいらっしゃいます。確かに時間は削られますが、当事務所では報酬額を変動することはありません。サービスポリシーにも明記している通り、司法書士業をサービス業と捉えております。お客様のご要望に対して報酬の変動で応じる事はありません。仮に、応じることができない段階での場合は事前に必ずご説明致します。