会社設立後の変更手続き
会社設立後の変更手続き

会社を設立する際には、設立の手続をします。
会社設立の手続きが終わった後にも、
例えば、(株) Aから(株)Bにするなど会社の内容に変更が生じた際にはその都度、変更手続をする必要があります。

 

「会社設立を当事務所にご依頼されるメリット」でもお話しましたが、当事務所で会社を設立された場合は、
設立の際にお客様よりお預かりした情報を、システムできちんと管理しています。
ですから、書類の作成など、より迅速かつ正確に対応することが可能ですし、
設立後にご依頼頂いた場合より、お安く各種変更登記をご提供できます。

 

司法書士は会社登記の専門家です。会社を設立した後もトータルにサポート致しますのでご安心下さい。
以下によくある変更手続きを列挙しておきますので、どうぞ参考にして下さい。

 

必要な変更登記 会社の内容変更の具体的なケース
役員変更登記 代表取締役、取締役、監査役等を変更するとき
目的変更登記 会社の事業目的を変更するとき
商号変更登記 会社の名称を変更するとき
本店、支店の登記 本店を移転したとき 支店を移転、新設、廃止したとき
増資の登記 資本金を増やすとき
減資の登記 資本金を減らすとき
合併の登記 他の会社と合併するとき
特例有限会社の商号変更による設立・解散の登記 特例有限会社を株式会社にするとき
解散の登記・清算人選任・清算結了の登記 会社の解散、清算をするとき
確認会社の解散事由の 定めの廃止の登記 確認会社の解散事由を廃止する場合