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後見・信託について

2024.03.01

 

認知症になって判断能力が低下すると、お金を預金口座から下ろせなくなったり、不動産の売却がスムーズに行かなくなる事もあります。

 

それらに備えて、判断能力がしっかりしているうちにお金や不動産などの財産を家族に託して、管理などを任せる手続きがあります。

 

このような家族に信託する財産管理の手続きは民事信託もしくは家族信託とも呼ばれています。

 

 

 

例えば、親がお金を自分の子に信託したとします。

 

信託したお金は子が信託用の口座で管理できますので、その後、親が認知症になって判断能力が低下したとしても、子が引き出して親の生活費・医療費・施設費・介護費などの支払いのために使うことができます。

 

信託口座ではなく子が自身の口座、もしくは親自身の口座で金銭を管理していた場合、「親のためにしか使えない」と使いみちを限定したとしても、周りの人間にはそれが分かりません。

 

それを分かるようにするのが信託という仕組みです。

 

子に渡される金銭は、「親のためにしか使えない」という特徴をもち、言ってみればお金に色をつけるわけです。

 

将来、子が亡くなった場合でも、この金銭は子の遺産とはなりませんし、子が破産した場合でも、差し押えの対象にはなりません。

 

 

 

また、親の不動産をあらかじめ子に信託しておけば、その後、親の判断能力が低下しても、不動産の売却は子が手続きできます。

 

なお、不動産の売却代金は子が受け取って信託用の口座で管理しますが、子のものになる訳ではなく、親のために使うべきものです。

 

親が賃貸物件を持っているようなケースでも、判断能力が低下すると新たに賃貸借契約を結んだり、物件管理をしたりできなくなりますが、判断能力がしっかりしているうちに子に信託しておけば、その後の不動産の管理や賃貸借契約は子ができるようになります。

 

不動産の賃料などの利益は、子のものになる訳ではありません。

 

お金の管理は子が信託用の口座でしますが、そのお金は親のために使います。

 

 

 

以上のように、親の財産をあらかじめ子などの家族に信託することによって、将来、親が認知症などになったときのために備えておくことができます。

 

 

 

なお、信託では信託した財産の承継者を指定しておくこともできます。

 

例えば、初めに父親の財産を子に信託して、子は父親のために財産管理をしていたとします。

 

父親が、自分が亡くなった後の承継者は自分の妻(子からすると母親)にすると指定しておけば、父親が亡くなった後は、子は母親のために信託された財産の管理を続けていくということになります。

 

また、父親が亡くなった場合は、子は信託財産の管理を終了して母親に財産を渡すという指定も可能です。

 

このように、信託は認知症対策のほか、相続対策にも活用できます。詳しくは、当事務所までご相談下さいませ。

 

 

2023.04.07

 

成年後見人とは、認知症や障がいなどが原因で判断能力が不十分になっている人々を、法的に支援する代理人のことです。

本人の判断能力が既に衰えている場合には、子供などの親族が本人のために「成年後見開始の申し立て」を家庭裁判所に行います。

 

 

一方で、本人の判断能力がまだしっかりしているうちに、ご自身で「自分の判断能力が衰えた際には、是非この人に成年後見人になってもらいたい」という予約をしておくこともできます。

それが「任意後見制度」です。

認知症に限らず、事故や病気などが原因となって判断能力が衰えてしまうこともあります。そのような時のために、財産の管理や医療契約、施設への入所など身上に関する事柄をご自身の代わりにしてくれる人をあらかじめ選んでおくと安心です。

 

 

具体的には、本人を「委託者」とし、将来後見人を引き受けてもいいと言ってくれている人(弁護士や司法書士などの資格者に限らず、ご自身の親族などでも差し支えありません)を「受託者」として、両者が「任意後見契約」を締結しておくことになります。この「任意後見契約」は、必ず公証役場を通し、契約書を「公正証書」にしておかなくてはなりません。

 

 

「任意後見契約書」を作成した後、将来を託された「受任者」は、本人の判断能力が衰える時期に備えておかなければなりません。そこで、任意後見契約時に合わせて、定期的に「委任者」の自宅を訪問、電話連絡などをし、本人の健康状態や生活状況を確認する契約を結んでおくことが一般的です。この契約は、「見守り契約」と呼ばれています。

 

 

本人の判断能力が衰え、いよいよ「受任者」の成年後見人としての仕事が始まりますと、「任意後見契約」において定められた範囲でしか仕事は行えません。仕事の範囲をどこまでのものとするか、契約の当事者の生活状況、財産状況、契約締結の動機・目的など事例によって異なったものになると思われます。任意後見契約の締結前によく相談しながら決定するとよいでしょう。

 

 

詳しくは、当事務所までお尋ねください。

 

 

2022.02.15

 

家族信託についてご相談を頂戴しました。

金融機関のポスターやメディアの広告等でもよく目にするかと思いますが、実際どのような手続きなのかを簡単にご紹介させて頂こうと思います。

 

 

 

認知症になって判断能力が低下すると、お金を預金口座から下ろせなくなったり、不動産の売却ができなくなったりする可能性があります。

それらに備えて、判断能力がしっかりしているうちにお金や不動産などの財産を家族に託して、管理などを任せる手続きがあります。

このような家族に信託する財産管理の手続きは民事信託や家族信託などとも呼ばれています。

 

 

 

例えば、親がお金を自分の子に信託したとします。

信託したお金は子が信託用の口座で管理できますので、その後、親が認知症になって判断能力が低下したとしても、子が引き出して親の生活費・医療費・施設費・介護費などの支払いのために使うことができます。

 

 

 

また、親の不動産をあらかじめ子に信託しておけば、その後、親の判断能力が低下しても、不動産の売却は子が手続きできます。

なお、不動産の売却代金は子が受け取って信託用の口座で管理しますが、子のものになる訳ではなく、親のために使うべきものです。

 

 

 

親が賃貸物件を持っているようなケースでも、判断能力が低下すると新たに賃貸借契約を結んだり、物件管理をしたりできなくなりますが、判断能力がしっかりしているうちに子に信託しておけば、その後の不動産の管理や賃貸借契約は子ができるようになります。

不動産の賃料などの利益は、子のものになる訳ではありません。

お金の管理は子が信託用の口座でしますが、そのお金は親のために使います。

 

 

 

以上のように、親の財産をあらかじめ子などの家族に信託することによって、将来、親が認知症などになったときのために備えておくことができます。

 

 

 

なお、信託では信託した財産の承継者を指定しておくこともできます。

例えば、初めに父親の財産を子に信託して、子は父親のために財産管理をしていたとします。

父親が、自分が亡くなった後の承継者は自分の妻(子からすると母親)にすると指定しておけば、父親が亡くなった後は、子は母親のために信託された財産の管理を続けていくということになります。

また、父親が亡くなった場合は、子は信託財産の管理を終了して母親に財産を渡すという指定も可能です。

 

 

 

このように、信託は認知症対策のほか、相続対策にも活用できます。

詳しくは、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

2022.01.15

 

障害を持った子供がおられる親御様から「私がいなくなった後、生活していけるか心配です。」とご相談を頂きました。
 

 

 
これは昨今「親なき後問題」と言われています。「親なき後問題」とは、知的障害、精神障害などの障害を持つ子どもがいる家庭で、今のところは親が身の回りのことやお金の管理をしているから支障はないけれど、親がいなくなった後に子どもの生活が立ち行かなくなる問題です。
各家庭の事情によりますが、何も対策をしていなかったばかりに、親がいなくなってから、子どもの生活状況が一転してしまう事例が散見されます。
 

 

 
障害の内容、家庭の状況は十人十色なので、親なき後対策の具体的内容も人それぞれですが、まず大事なのは、子どもを福祉サービスにつなげ、サービスを拒否することがないようにしておくことです。
というのも、親なき後は子どもを助ける手立てとして障害者福祉や介護保険制度の利用が鍵になることがありますが、子どもがいざというときに福祉サービスの利用を拒んでしまうと、子どもが孤立し、危険な状況におかれるからです。
 

 

 
そして、親なき後は、お金の管理をどうするかという問題も重要です。例えば、金銭管理が苦手な方の場合、親なき後、一気にお金を使ってしまうといった問題が生じることがあります。
そういった問題を防ぐための方法には、あらかじめ子どものために「後見人」をつけておくという方法があります。
「後見人」とは、判断能力が不十分な人にかわり、本人の生活に配慮をしながら財産管理や事務処理をする人で、本人の4親等内の親族等がその選任を家庭裁判所に申し立てることで選任されます。
 

 

 
「後見人」は、本人の判断能力に応じ、後見、保佐、補助といった名称の職務、権限が与えられ、その範囲で活動します。そして、基本的に終生続きます。
「親なき後問題」を考える方は、一度後見制度を検討してみてはいかがでしょうか。
また、場合によっては、信託や遺言という制度を併せて検討してみることも有益です。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。
 

 

 
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉

 

 

2021.09.08

 

任意後見のご相談を頂き、先日公証役場にて契約に立ち会ってきました。
今回は私が後見人ではなくご長男様が後見人となる契約でした。
 

 

 

任意後見契約とは、ご自身の判断能力が衰えた場合に備え、予め後見を頼む人を決めておく契約を結ぶことを言います。
何もしないで認知症になってしまった場合は、ご本人の意思が反映されず、ご家族以外の司法書士や弁護士といった専門職が後見人になる法定後見制度しか対策がありません。
ご自身が信頼できる方にお願いしたいという方は事前に契約を結ぶ事で将来に対する安心感が得られる訳です。
 

 

 
さて、Aさんが、Bさんに将来後見をお願いしたいと思って契約を締結したとします。
現在Aさんには判断能力がまだあるので、まだ後見は開始しません。
契約を結んだBさんは、後見人になるまでの間は「任意後見受任者」として後見登記簿に載ります。
 

 

 
では、どのタイミングで、どのようにして後見が発動されるのでしょうか。自動的に後見が開始される訳ではないのです。
任意後見の発動=後見監督人が選任された時。これが任意後見が開始されるタイミングです。
そして、監督人の選任には、任意後見人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
 

 

 
ですので任意後見はそれだけ契約することはほとんどありません。
AさんとBさんが離れて暮らす場合は「見守り契約」や認知症になる前から財産の管理を依頼する「財産管理契約」など、継続して関係性を築いていく方々が大半です。
 

 

 
中にはお亡くなりになるまで任意後見を発動しない事もございますが、
これが1番よいケースなんでしょうね。
 

 

 
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉